自己破産と自動車(1)

Q. 消費者金融などからの借入れが増えてきて、自己破産を考えています。自己破産をすると、車を手放さないといけないのでしょうか?

 

A. 自己破産は、債務者の財産を債権者に平等に分配することが原則です。このことから、自己破産の手続きでは、一定の金額以上の価値がある自動車・バイク等であれば売却されます。

裁判所が自己破産を申し立てる人の経済状況を判断する必要があるため、”資産目録”には自動車・バイク等について評価額を記載します。

自動車の評価額が低い場合には、自動車を手放さなくてもよいとされるときがあります。

また、自動車にローンがなく、自動車が生活上不可欠である場合、自由に使える財産の範囲を拡げることを申し立てることができます。

自己破産をしても自動車・バイク等を維持できる場合がありますから、あきらめる前に、お気軽に弁護士にご相談ください。

 

 

1.自己破産と個人の資産

 自己破産は、全ての債権者に平等に債務者の財産を分配することが原則です。このことから、自己破産を申し立てる人が有する一定以上の資産は、お金に換えて債権者へ分配されます。

 自己破産の手続きでは、一定の金額以上の価値がある自動車・バイク等であれば、売却されてしまいます。

 裁判所が自己破産を申し立てる人の経済状況を判断する必要があるため、”資産目録”には自動車・バイク等について「所有権留保の有無」や「評価額」を記載します。

 

2.「評価額」と「所有権留保」

 自動車の「評価額」は、破産手続で自動車を売却するかどうかを決めるために必要となりますので、業者に査定書を作ってもらう必要があります。

 減価償却期間(普通乗用車なら6年)を過ぎている場合など、自動車の評価額が低い場合には、自動車を手放さなくてもよいとされることがあります。

 「所有権留保」とは、自動車をローンで購入した場合に、ローンを完済するまでの間、自動車の所有権をローン会社に留保する契約のことをいいます。所有権留保の契約が結ばれている場合、自動車の購入者が自己破産をすると、自動車はローン会社に引きあげられてしまいます。

 

3.自動車を保有している場合の自己破産のご相談

 自動車にローンが残っておらず、自動車が生活上不可欠である場合、自由に使える財産の範囲を拡げることを申し立てることができます。

 このような申立てをしたとしても必ず認められるとは限らず、裁判所などに対して自動車を維持する理由を説得的に説明する必要があります。

 自己破産をしても自動車・バイク等を維持できるかどうかは、評価額や所有権留保の有無だけでなく、生活の状況等によって異なりますから、すぐにあきらめる必要はありません。

 

 当事務所は、自己破産後も生活を維持していけるようお手伝いして参りますので、お気軽にご相談ください。