任意整理

私は、消費者金融の借入れなどが増え、知人にも借金をするようになり、返済が苦しくなってきました。財産としては住宅があり、仕事は警備員をしています。なるべく早く借金を減らしたいのですが、どうすればいいのでしょうか?

 

 「任意整理」は、弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉し、借金を減額し、あるいは月々の返済額を実情にあわせるなどの和解を成立させ、返済をする手続きです。

 任意整理は、法的な拘束力はないので、協力的な債権者が多い場合に向いているといえます。

 手続きを選択した後も、「任意整理」から「個人再生」へ、「個人再生」から「自己破産」へと手続きを変更することもあります。

 当事務所では、ご依頼者様が一日でも早く安心して暮らせるようにお手伝いしていきたいと考えていますので、お気軽にご相談ください。

1 「任意整理」とは

「任意整理」とは、弁護士がご依頼者の代理人になって債権者と交渉し、借金を減額し、あるいは月々の返済額を実情にあわせるなどの和解を成立させ、返済をする手続きです。

任意整理は、「自己破産」「個人再生」と異なり、裁判所が関与せず柔軟な対応ができるので、債務整理のためによく利用されています。

 

任意整理は、法的な拘束力はないので、協力的な債権者が多い場合に向いているといえます。そのほか、個人で事業を経営していて評判が気になる場合や、宅地建物取引業者、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員など、自己破産によって一時的に資格を失う職業に就いている場合にも向いているといえます。

2 任意整理の流れ

(1)「受任通知」の発送

契約後すぐに、弁護士から貸金業者などに対して、「債務者から依頼を受け、債務の処理にあたることになりました」ということを通知する「受任通知」を発送します。

受任通知により、貸金業者からの請求は停止します。

(2)債務の調査

債権者から、これまでの取引経過などの資料を取り寄せます。

(3)引直し計算

これまでの取引経過から債務額と返済額を調査し、「利息制限法」の上限金利を基準にして計算し直します(引直し計算)。その結果、貸金業者に払い過ぎたお金(過払い金)があれば、返還を請求することになります。

(4)債権者との交渉

引直し計算をしても残った借金については、弁護士がご依頼者の代理人として債権者と話し合うことによって借金の金額や返済方法について「和解契約」をします。この場合、なるべくご依頼者様の希望に沿った返済方法で和解できるよう交渉し、和解を成立させます。

(5)債権者と和解

「和解契約」成立後、「和解契約書」を作成します。ご依頼者様は「和解契約書」に従って返済をしていただくことになります。

3 任意整理のご相談

自己破産など法的な手続きに抵抗感をお持ちの方もいらっしゃいますが、必ずしも任意整理が適切な場合とは限りません。任意整理のご相談の際には、借入先とその内容、過払い金の有無などを調査する必要があります。

 

当事務所は、任意整理のほか自己破産・個人再生など、さまざまな方法から最適な手続きを選んで参ります。手続きを選択した後も、任意整理から個人再生へ、個人再生から自己破産へと手続きを変更することもあります。

 

当事務所は、一日でも早く安心して暮らせるようにお手伝いしていきたいと考えていますので、お気軽にご相談ください。

 

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