二度目の自己破産

過去に一度自己破産をした人でも,その後二度目の自己破産をすることができるのでしょうか。

 

 自己破産を申し立てる最大の目的は,裁判所に免責許可決定を出してもらい,債務の支払義務の免除を受けることにありますが,破産法という法律には裁判所が免責を許可しない場合(免責不許可事由)がいくつか定められており,その中に「以前に免責許可決定が確定してから7年以内に再び免責許可申立てがあった場合」が挙げられています。

 短期間に繰り返し債務の免責を受けることは,債権者に不利益を与えることはもちろん,債務者にとってもその経済的再起を図るという破産制度の趣旨にそぐわないという理由からです。

 

 したがって,過去に自己破産をして免責決定を得た人が,それから7年以内に再び自己破産・免責を申し立てた場合,免責が不許可となるおそれがあります。

 免責不許可事由に該当する場合でも,裁判所が裁量で免責を認めることは可能ですが,7年以内の免責を取得するにはそれなりの事情が必要であり,ハードルは低くありません。7年以内の借金整理が必要な場合,免責不許可事由が存在しない「個人再生手続」など,自己破産以外の手続きを選択することも検討された方がよいでしょう。

 

 他方,7年経過後に再び自己破産・免責を申し立てた場合,免責不許可事由には該当しませんので,再度の免責取得は十分見込まれます。但し,過去に一度破産免責を受けたことがあるという事実は,その他の事情と相まって,当該債務者に免責を許可するか否かを判断する上で考慮されないわけではありません。

 したがって,初回申立て時に免責を取得したときと全く同じ基準で再度の免責取得の可否が判断されるというわけではなく,その意味で,初回より少しハードルが上ってしまう場合もあると言えるでしょう。

 

 過去に一度破産をされた方で再び債務整理をお考えの方は,ご自分で判断される前に,ひとまず弁護士に相談してみてください。

 

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【動画で解説】二度目の自己破産について