破産が有効な場合

 借金を返済するのが困難になった方の借金を整理するにはいくつかの手続・制度がありますが,自己破産とその他の手続との大きな違いは,「債権者へ一定の返済を行うことが手続上必要か否か」という点にあります。

 

 任意整理の場合,債権者と合意した金額の返済が必要ですし,個人再生の場合も100万円以上(借金額がそれ以下の場合は全額)を返済に充てることが求められます。これらに対し,自己破産の場合,返済に充てるべき財産がないため返済を行わないまま免責を得るというケースも多いです。

 

 したがって,「自己破産では都合が悪い」ケースを除けば,多くの場合,自己破産は有効な借金整理手段と言えます。

自己破産では都合が悪い場合

 自己破産では都合が悪い場合とは,例えば,

 

①所有している不動産を手放したくない場合

 

②破産により資格制限を受ける職種に就いており,その職を失いたくない場合

 

③免責不許可事由(詐欺的な取引による債務や,賭博等による債務,過去に破産免責を受けてから7年間が経過していない場合など,法が免責を認めないと定めた事由)があるため,破産免責が受けられないおそれがある場合

 

などが考えられます。

 もっとも,上記はあくまで一般論であり,実際には,それぞれの債務者の方々が抱えた個別の事情を踏まえた上で,手続の選択を行うことになるでしょう。

 

 他の手続と比較して「自己破産が有効」というのは,純粋に経済的側面から見た場合の説明に過ぎず,実際には心理的側面その他の事情により,その債務者の方にとっては自己破産が必ずしも適切・有効な手段とはいえないケースもありうるからです。

 

 借金を整理するためにいかなる手続を選択するかについては,弁護士と十分相談して納得した上で判断すべきだと思います。自身の知識だけでは誤った選択をしてしまうことになりかねません。専門家の広い知識やアドバイスを頼り,ご納得いく選択をして頂きたいと思います。

 

 負債に苦しんでいる方は,ぜひ一度おくだ総合法律事務所の弁護士にご相談ください。当事務所はご依頼者様の経営状況や生活環境等をお聞きして、最適な債務整理の方法を一緒に考えます。

 

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