自己破産と相続財産

Q. 消費者金融などからの借入れが増えてきて、自己破産を考えています。亡くなった父の名義となっている住宅も自己破産で売却されてしまうのでしょうか?

 

 A. 自己破産の手続きでは、債務者の財産を債権者に平等に分配するため、住宅など一定の金額以上の価値がある財産は売却されてしまいます。 

 自己破産を申し立てる人の財産には、相続した財産も含まれます。相続は人が亡くなると同時に始まりますから、住宅の名義が亡くなった人の名義のままでも、自己破産の手続きで売却される可能性があります。 

自己破産を申し立てるには、裁判所がその人の経済状況を判断する必要があるため、「資産目録」に不動産などの相続財産を記載します。 

相続財産にどのようなものがあるかについては詳細に調べる必要がありますし、こうした不動産など相続財産の評価は、一般の方にとっては難しいといえます。そして、相続人の人数や相続財産の処分方法によって自己破産を申し立てる人の持分も変わってきますから、自己破産が認められるかどうかも変わってきます。

自己破産についても、相続についても、一般の方が判断することは難しいことが多くありますので、お気軽に弁護士にご相談ください。

 

1.自己破産と相続財産

 

 自己破産は、債務者の財産を債権者に平等に分配することが原則ですから、自己破産の手続きでは、住宅など一定の金額以上の価値がある財産は売却されてしまいます。

 自己破産を申し立てる人の財産には、相続した財産も含まれます

 相続は人が亡くなると同時に始まり、亡くなった人の財産は相続人に引き継がれます。例えば、父の名義となっている住宅は、父が遺言をしていなければ、法律で定められた相続分に従って、子などの相続人の共有財産となります。

 こうしたことから、住宅の名義が亡くなった人の名義のままでも、自己破産の手続きで売却される可能性があります。

 

 ※「相続」の詳細ページはこちら(https://www.okuda-souzoku.com/

 

 

2.自己破産の申立てと相続財産

 

 自己破産を申し立てるには、裁判所が人の経済状況を判断する必要があるため、「資産目録」に自己破産を申し立てる人の不動産などの相続財産を記載します。

 相続人が複数いる場合に遺産の分け方を決める「遺産分割協議」が終わっていないときも、相続財産は自己破産を申し立てる人とそれ以外の相続人との共有になっていると考えられますから、相続財産について記載しなければなりません。

 また、自己破産を申し立てる人が、相続財産の持分を有しないことにする遺産分割協議をしてしまうと、後からその効力を否定されたり、財産を隠したと判断される可能性もあります。

 

 

3.相続財産がある場合の自己破産のご相談

 

 相続財産にどのようなものがあるかについては詳細に調べる必要がありますし、不動産など相続財産の評価は、一般の方にとっては難しいといえます。

 そして、相続人の人数や相続財産の処分方法によって自己破産を申し立てる人の持分も変わってきますから、自己破産が認められるかどうかも変わってきます。

 

 このように、自己破産についても、相続についても、一般の方が判断することは難しいことが多くあります。当事務所は、自己破産についても、相続についても、詳細に調べて最適な方法をご提案しますので、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。