Q.消費者金融などからの借入れが増えてしまい、自己破産をしようと思います。自己破産をするとき裁判所で何を聞かれるのでしょうか?
A.自己破産を申し立てた後、裁判所が「破産手続開始決定」をするため、債務者対して直接、事情を尋ねる「審尋」が行われることがあります。
この「審尋」では、支払不能に至った原因や状況、借金や財産の状態などについての質問が行われます。
「破産手続開始決定」のための「審尋」は、破産手続開始の申立ての際に提出する書類に問題がなければ、省略されることがあります。
当事務所は、迅速・円滑に「破産手続開始決定」ができるよう、借金が増えた経緯や財産の状況を調査し、裁判所への提出書類の作成にも綿密に行って参ります。「審尋」が行われる場合には弁護士が同席しますので、安心してご相談ください。
1 「審尋」とは
「審尋」とは、裁判官が債務者対して直接、事情を尋ねることをいいます。「審尋」は、裁判所で裁判官、債務者と弁護士が同席して行われます。
「自己破産」を弁護士に依頼した場合、裁判所に対する破産手続の申立ては、弁護士が行いますので、裁判所へご本人が出頭する必要はありません。
しかし、自己破産を申し立てた後、裁判所が「破産手続開始決定」をするために、本人を呼び出して「審尋」が行われることがあります。
この「審尋」は、裁判所が破産手続開始の原因があること、免責不許可事由の存否などを調べるため行われるものです。破産手続開始の原因とは、債務者が「支払不能」(がんばっても借金を返済することができない状態)にあることをいいます。
2 破産手続開始決定前の審尋で質問される内容
「破産手続開始決定」のための「審尋」では、支払不能に至った原因や状況、借金や財産の状態などについて質問されます。
この「審尋」は、裁判所に破産手続開始の申立ての際に提出した書類に基づいて行われ、通常15分程度で終わります。
破産手続開始の申立ての際に提出する書類の記載内容に問題がなければ、「審尋」も省略されることがあります。
3 自己破産のご相談
自己破産の手続きは、裁判所に提出した書類に基づいて行われますので、自己破産の申立ての前に、支払不能に至った原因や状況、借金や財産の状態を正しく弁護士にお知らせいただくことが必要となります。
仮に、申立ての際にないとされていた財産があることが後に判明した場合などは、破産自体が認められなかったり、思わぬ人に迷惑を掛けたりする可能性があります。
当事務所は、借金で苦しんでこられた方の経済的な再出発のため、迅速・円滑に「破産手続開始決定」ができるよう、借金が増えた経緯や財産の状況を調査し、裁判所への提出書類の作成にも綿密に行って参ります。「審尋」が行われる場合には弁護士が同席しますので、安心してご相談ください。
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