任意整理のメリット・デメリット

私は、消費者金融の借入れなどが増え、知人にも借金をするようになり、返済が苦しくなってきました。財産としては住宅があり、仕事は警備員をしています。知人に迷惑をかけずに借金を減らしたいのですが、どうすればいいのでしょうか?

 

 任意整理は、弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉し、借金の減額し、あるいは月々の返済額を実情にあわせるなどの和解を成立させ、返済をする手続きです。

 任意整理は、手続が簡易・迅速で柔軟な対応ができ、職業資格を失うことがないなどのメリットがあります。その反面、法的な拘束力がないなどのデメリットもあります。

 当事務所は、ご依頼者様の財産状態などを詳しくお伺いし、任意整理のほか、自己破産や個人再生など、さまざまな方法から最適な手続きを選んで参ります。

 当事務所は、一日でも早く安心して暮らせるようにお手伝いしていきたいと考えていますので、お気軽にご相談ください。

1 任意整理のメリット

(1)手続が簡易・迅速で柔軟な対応ができる

任意整理は裁判所が関与しないので、自己破産や個人再生にくらべて迅速で柔軟な処理ができます。

例えば、支払う必要がないのに多く支払っていた(「過払い」)業者のみと交渉することもできますし、すべての債権者に借金を減額してもらったり弁済期を延長してもらったりすることもできます。

 

(2)職業資格に対する制限がない

自己破産では、宅地建物取引業者、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員などの職業について、一時的に資格が制限されます。

しかし任意整理では、こうした職業についての資格制限を受けることはありません。

2 任意整理のデメリット

(1)法的拘束力がない

自己破産や個人再生では、裁判所の関与により、債権者全員に対して手続外での弁済が禁止され、弁済をしても無効となります。

任意整理では、合意をしない債権者に対しては、従来どおりの返済をしなければなりません。

(2)信用情報機関への登録

過払いとなっていた場合は、銀行・クレジット・サラ金業者などが加盟する信用情報機関に登録されること(いわゆるブラックリスト)はありません。

しかし、「過払い」となっておらず借金が残る場合は、任意整理であっても、信用情報機関に登録され、5~7年程度は新たな借入れなどができなくなります。このことは、他の債務整理手続(破産、民事再生、特定調停)の場合と同様です。しかし、借金を重ねて返済で苦しむこともなくなるので、デメリットは大きいとはいえません。

3 任意整理のご相談

自己破産など法的な手続きに抵抗感をお持ちの方もいらっしゃいますが、必ずしも任意整理が適切な場合とは限りません。

当事務所は、ご依頼者様の財産状態などを詳しくお伺いし、任意整理のほかにも、自己破産や個人再生など、さまざまな方法からご依頼者様にとって最も適した手続きを選んで参ります。

 

当事務所は、一日でも早く安心して暮らせるようにお手伝いしていきたいと考えていますので、お気軽にご相談ください。