個人再生委員とは

私は、住宅ローンや消費者金融の借入れなどが増えてしまい、返済が苦しくなってきました。「個人再生」を弁護士に依頼するとその分費用を払わなければならないので、個人で申立てをしようと思います。弁護士をつけずに「個人再生」を申し立てても大丈夫ですよね?

 

 弁護士をつけずに個人再生を申し立てること自体は可能です。

 弁護士をつけずに個人再生を申し立てた場合、債務者の裁判所の監督の下で個人再生手続を補助する機関である「個人再生委員」が選任されます。弁護士をつけずに個人再生を申し立てても、結局、この個人再生委員の報酬相当分は裁判所に納めなければなりません。

 個人再生は手続きが複雑で、再生計画案の作成には複雑な計算や専門知識が必要となるなど、手続きに時間と手間がかることから、個人再生には弁護士が関与することが適当です。

 当事務所は、個人再生を円滑に行うことができるようお手伝いして参りますので、お気軽にご相談ください。

1 「個人再生委員」とは

「個人再生委員」は、債務者の裁判所の監督の下で個人再生手続を補助する機関です。

個人再生委員して弁護士が選任されることが多いですが、個人再生を申し立てた人の代理人ではなく、公平・中立な立場にあります。

個人再生委員を選任するかどうかは、裁判所の裁量に委ねられていますが、弁護士をつけずに個人再生を申し立てた場合、個人再生委員が選任されるのが通常です。また、弁護士をつけて個人再生を申し立てた場合でも、債権者から債権の評価の申立てがなされた場合や、裁判所が必要と判断した場合には、個人再生委員が選任されます。

2 個人再生委員の職務

個人再生委員は、裁判所から、次のような職務を指定されます。

 

(1)債務者の財産・収入の状況を調査すること

個人再生委員は、債務者に対し、財産や収入の状況について報告を求め、帳簿、書類その他の物件を検査することができます。

 

(2)債権の評価に関して裁判所を補助すること

債務者・債権者が債権(借金など)の額などについて異議を述べた場合、債権者は裁判所に対して債権の評価を申し立てることができます。

個人再生委員は、債権がいくらなのかを裁判所が判断することを補助します。

 

(3)再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること

再生計画は、複雑な計算や法律で定められた様々な要件をみたす必要があるので、個人再生委員は、適正な再生計画案を作成できるよう、勧告を行います。

3 個人再生の申立手続のご相談

個人再生は、原則として3年間で債権者に対して弁済できるよう「再生計画」を定めなければなりません。再生計画案を作成するには、複雑な計算や法律で定められた様々な要件をみたす必要があるので、一般の方には困難です。こうしたことから、弁護士をつけずに個人再生を申し立てた場合には個人再生委員が選任されることになっています。そして、結局は、個人再生の申立てのときに、個人再生委員の報酬相当分を予納金として先に納める必要があります。

 

また、重要な点は、個人再生委員は、あくまで中立、公平な立場であって、個人再生を申し立てた債務者の代理人ではない、ということです。

個人再生の申立てを弁護士に依頼すると弁護士の報酬がかかるといわれますが、個人再生委員のために予納金が増えることや、手続きに時間と手間がかり、ひいては再生計画が認められなくなる可能性もありうるということを考える必要があります。

 

当事務所は、ご依頼者様の代理人として、ご依頼者様の資産や収入、可処分所得、負債の金額などを詳しくお伺いし、適切な再生計画案を作成して参ります。

当事務所は、個人再生を円滑に行うことができるようお手伝いして参りますので、お気軽にご相談ください。