受任通知発送の効果

消費者金融への返済が遅れがちなので、自宅に取立ての電話が頻繁にかかってくるようになりました。弁護士に相談すると、取立ての電話がなくなると聞いたのですが本当でしょうか?

 

弁護士に債務整理(自己破産、民事再生、任意整理)を依頼した場合、受任した弁護士は貸金業者などに対して「受任通知」を発送します。

「受任通知」とは、「債務者から依頼を受け、債務の処理にあたることになりました」ということを通知する文書をいいます。

消費者金融などの貸金業者は、「受任通知」があった場合、正当な理由がないのに、債務者等に対して電話をかけるなどして返済を要求することができなくなります。

「受任通知」により取立てが止まっている間、債務の額を調査し、自己破産・個人再生のなどの手続きができますし、みなさまが安心して生活できるようになります。

取立てを止めることによって安心して生活するためにも、お早めに弁護士にご相談ください。

1 「受任通知」とは

「受任通知」とは、弁護士から貸金業者などに対して、「債務者から依頼を受け、債務の処理にあたることになりました」ということを通知する文書をいいます。

「受任通知」には、「今後は本人その他の関係者に直接、請求しないようお願いする」という内容も書かれます。

消費者金融などの金融業者に対しては、過払金が発生している場合などがありますので、「取引履歴を開示するようお願いする」という内容も書かれます。

2 「受任通知」の効果

消費者金融などの貸金業者は、「受任通知」があった場合、正当な理由がないのに、債務者等に対して電話をかけるなどして返済を要求することができなくなります。貸金業者が「受任通知」があった後も返済の請求を継続すれば、貸金業法により厳しい罰則が科される可能性があります。

ただし、訴訟による取立てなどは、正当な理由があるとされるので、継続します。

「受任通知」があった場合に法律で取立てが禁止されるのは、消費者金融などの貸金業者に限られますが、個人からの借入れの場合についても、一定の効果が期待できます。

3 「受任通知」のメリット

「受任通知」により取立てが止まっている間、債務の額を調査し、自己破産・個人再生の申立てをするなどの手続きができます。そして何よりも、ひとまず落ち着いた生活を取り戻すことができ、債務の整理、将来の生活設計などを冷静に考えることができるようになる、というのが「受任通知」の大きなメリットといえます。

「受任通知」に続いて、債務整理・自己破産・個人再生の手続きが行われると、信用情報(いわゆるブラックリスト)に記録され、新たな借入れができなくなります。しかし、既に返済が遅れがちな状態で新たな借入れをすることは返済がさらに困難になりますので、新たな借入れができなくなることのデメリットは大きいとはいえません。

取立てを止めることによってみなさまが安心して生活するためにも、お早めに当事務所にご相談ください。

【動画で解説】受任通知について