自己破産のご相談

自己破産制度について

「私は、消費者金融などからの借入れが増えてしまい、返済ができなくなってしまいました。自己破産という言葉は聞いたことがあるのですが、いったいどんな制度なのでしょうか?」

 

「自己破産」とは、金融機関などからの借り手(債務者)の申立てによって開始される破産をいいます。

個人が申し立てる「自己破産」は、裁判所より破産決定および免責決定を受けることで、自分の財産(一般的な生活を営むために必要なものは除かれます)を失う代わりに、基本的にすべての債務(借金のこと)が免除される手続きです。

自己破産は、借金で苦しんでいる人を救済し、早期に再び立直るチャンスを与えるための制度です。新しいスタートをするために、当事務所はお手伝いをして参りますので、お気軽にご相談ください。

1 「自己破産」とは

一般に「破産」とは、ご自身の収入や財産で借金などの債務を支払うことができなくなった場合に、ご自身の財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配して清算することをいいます。

「自己破産」とは、金融機関などからの借り手(債務者)の申立てによって開始される破産をいいます。

個人の「破産」では、清算して残った債務について法律上の支払い義務を免除する「免責」という制度があります。

個人の「自己破産」は、借金で苦しんでいる人を救済し、早期に再び立直るチャンスを与えるための制度といえます。

2 破産決定と免責決定

個人が破産を申し立てると、裁判官が債務者から話を聞く「審尋」が行われます(問題がなければ省略される場合もあります)。裁判官が債務者の有する財産だけでは債務を返すことができない状態にあると認めると「破産手続開始決定」がなされます。


債務者に財産がないような場合には、破産手続開始と同時に破産手続を終了する「同時廃止決定」がなされます。しかし、債務者に一定程度以上の財産がある場合、債務者が営業をおこなっていたような場合、免責不許可事由(たとえば賭博)の存在が疑われるような場合には「破産手続開始決定」に続いて、破産者の財産をお金に換えて債権者全員に分配する手続きがあります。


個人の「破産」では、清算して残った債務について法律上の支払い義務を免除する「免責」という制度があります。多くの場合、「破産手続開始決定」・「同時廃止決定」の後、裁判所が債権者からの意見など考慮して免責の許可・不許可の決定をします

3 「自己破産」のご相談

「自己破産」は、借金で苦しんでいる人を救済し、早期に再び立直るチャンスを与えるための制度です。

消費者金融や信販会社などから借入れが増えてくると個人の努力だけでは返済ができなくなってしまいます。こうした多重債務の状態から早期に立ち直ることが、ご自身だけでなく社会のためになると考えられています。

毎月支払いや生活の不安をなくして、新しいスタートをするために、当事務所はお手伝いをして参りますので、お気軽にご相談ください。

【動画で解説】自己破産制度の概要

裁判所「個人の破産(自己破産)手続に関するQ&A」

http://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/tetuzuki_tisai/kozin_no_hasan_tetuzuki/


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