個人再生手続きの流れ

私は、住宅ローンや消費者金融の借入れなどが増えてしまい、返済が苦しくなってきました。「個人再生」は、どのような手続きをするのでしょうか?

 

 個人再生の手続きは、大まかに、①再生手続開始の申立て・決定→②債権の届出・調査・確定→③再生計画案の提出・認可→④再生計画による返済、となります。

 再生手続開始の申立てから再生計画の認可決定までには概ね6か月以上かかります。そして、再生計画による返済は原則として3年間と長期にわたります。

 再生手続開始の申立てには債務者の職業・収入・家族関係その他の生活の状況を詳細に書かなければならず、再生計画案を作成するには、複雑な計算や法律で定められた様々な要件をみたす必要があるので、一般の方には困難なことが多いといえます。

 当事務所は、ご依頼者様とともに、個人再生の申立てから返済完了まで、経済的な立ち直りに向けてお手伝いして参りますので、お気軽に当事務所にご相談ください。

1 再生手続開始の申立て・決定

(1)方針決定・受任

当事務所は、ご依頼者の資産や収入、可処分所得、負債の金額などを詳しくお伺いし、個人再生が利用可能かどうかを判断します。

個人再生をご依頼いただいた場合、弁護士から貸金業者などに対して、「受任通知」を発送します。これにより、消費者金融などの貸金業者は、正当な理由なく、債務者に電話をかけるなどして返済を要求することができなくなります。

(2)再生手続開始の申立て

ご依頼者と打合わせの上、「申立書」「債権者一覧表」などの書類を作成し、地方裁判所に申立てをします。

「申立書」には、債務者の職業・収入・家族関係その他の生活の状況、債務の総額を記載します。添付書類として、源泉徴収票、給与明細書、財産目録、住民票などが必要となります。

(3)再生手続開始の決定

法律で定められた要件をみたしていれば、裁判所が再生手続開始の決定をします。

再生手続開始の申立てから再生計画の認可決定までには概ね6か月以上かかります。

2 債権の届出・調査・確定

再生手続開始の申立ての際に提出した「債権者一覧表」が債権者に通知されます。

債権者が債権(借金など)の評価を申し立てた場合、裁判所は、債権がいくらなのかを判断します。

3 再生計画案の提出・認可

(1)再生計画案の提出

個人再生では、通常、債務者が再生計画案を提出し、債権者が書面による決議を行います。

再生計画は、個人再生において債務者が債務を返済していく計画をいい、原則として、3か月に1回以上の分割支払いを3年間継続する方法を採ることになっています。

(2)再生計画案の認可

債権者のうち半数が異議を述べず、かつ、その債権額が総額の1/2を超えなければ、再生計画案が認可されます。

4 再生計画による返済

再生計画が認可されると、債務者は再生計画に従って返済をしていくことになります。返済期間は原則として3年間ですから、この期間内にきちんと返済を継続していかなければなりません。返済が遅れると、債権者から「再生計画の取消し」を申し立てられ、これまでどおり借金を返さなければならなくなる場合もあります。

再生計画が困難となった場合は、例外的に「再生計画の変更」などが認められる制度がありますが、再生計画を確実に実行できるものにしておくことが重要です。

 

当事務所は、ご依頼者様の財産の状況などを詳しくお伺いし、確実に実行できる再生計画を作成して参りますので、お気軽にご相談ください。