再生計画認可決定後の手続

私は、「個人再生」を利用し、再生計画が裁判所によって認められました。これから借金を返済していくのですが、再生計画どおりに返済できなくなったらどうすればいいのでしょうか?

 

 個人再生では、債権(借金など)を減額して返済する「再生計画」を裁判所が認可すると、債務者は再生計画どおりに弁済をしなければなりません。

 再生計画どおりに返済できないと、債権者の申立てにより、裁判所が再生計画を取り消すことがあります。

 そのような場合、しかし、やむを得ない事由で再生計画を遂行することが困難となったときは、再生計画の期間を延長できる「再生計画の変更」、一定の支払義務が免除される「ハードシップ免責」という制度があります。こうした制度を利用することにより、ある程度返済が楽になると考えられます。

 個人再生では、長い返済期間の間に再生計画どおりに返済を続けることが苦しくなることがあると思います。当事務所は、状況の変化により再生計画どおりの弁済が困難になった場合でも、継続的にお手伝いして参りますので、お気軽にご相談ください。

1 再生計画認可決定後の債務者

再生計画は、個人再生において債務者が債権(借金など)を返済していく計画をいいます。再生計画では、原則として、3か月に1回以上の分割支払いを3年間継続する方法を採ることになっています。

個人再生では、再生計画を裁判所が認可すると、債務者は再生計画どおりに弁済をしなければなりません。

債務者にとっては、再生計画に従って弁済を続けていくことが、個人再生でつらいことかもしれません。

2 再生計画の取消し

再生計画どおりに返済できないと、債権者の申立てにより、裁判所が「再生計画の取消し」を決定することがあります。

再生計画の取消しが確定すると、再生計画によって変更された債権は元の状態に戻りますが、債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼしません。つまり、債務者は従来(減額前)の借金額を支払わなければならないことになります。ただし、再生計画に基づいてそれまでになされた弁済自体は有効ですので、その分は借金額から控除されます。

3 「再生計画の変更」と「ハードシップ免責」

再生計画で定められた期間には、債務者の病気・事故、災害や急激な景気変動など、再生計画を作成した時には予測できないようなことが起こりえます。

「再生計画の変更」は、「やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難」となったときに、「再生計画で定められた債務の期限から2年を超えない範囲で延長すること」ができます。

「ハードシップ免責」は、「再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難」となり、再生計画で決められた債権額の3/4以上の弁済を終えていることなどの要件をみたす場合に、残りの債務の支払義務を免除されます。

 

当事務所は、実現可能な再生計画を作成いたしますが、状況の変化により再生計画どおりの弁済が困難となることがあると思います。当事務所は、状況の変化により再生計画どおりの弁済が困難になった場合でも、継続的にお手伝いして参りますので、お気軽にご相談ください。