家族もローンが組めなくなる?

Q. 消費者金融などからの借入れが増えてしまい、自己破産をしようと思います。自分が自己破産すると、家族までローンが組めなくなってしまうのでしょうか?

 

A. 自己破産をした場合、原則として、影響があるのはご本人だけで、配偶者や子などのご家族には影響はありません。
 自己破産をしたという情報は、銀行や消費者金融などが加盟する「信用情報機関」に5年から10年ほど登録されます。このことから、自己破産をしたご本人がローンを組むことは難しくなります。しかし、ご家族についてはそのようなことはなく、ご家族自身はローンを組むことができます。
 自己破産をしたご本人についても、「信用情報機関」の情報が抹消されれば、ローンを組めるようになります。


1 自己破産の法律上の影響
 自己破産は、申立てをした個人ごとに適用されるものですから、自己破産を申立てた方のご家族については、原則として、法律上の影響を及ぶことはありません。
(※ただし、自己破産した方の連帯保証人となっているご家族は、当然、債権者から支払いの請求を受けるという影響はあります。)

 

2 自己破産の「信用情報」への影響
 「信用情報」とは、クレジットやローンなどの信用取引に関する個人の支払状況などの情報をいいます。
 「信用情報機関」は、「信用情報」の収集・提供を行う機関で、銀行、消費者金融、信販会社などが加盟しています。「信用情報機関」は、銀行系・消費者金融会社系・信販会社系など業界ごとにいくつかあり、情報を相互に共有しています。
 自己破産をしたという情報は、「信用情報機関」に5年から10年ほど登録されます。このことから、自己破産をしたご本人がローンを組むことは難しくなります。
 しかし、自己破産などの信用情報は債務者ごとに整理されているので、自己破産をした方のご家族がクレジットカードやローンを利用する場合に審査で不利になることは原則としてありません。
 したがって、ご本人が自己破産をしても、原則としてご家族はローンを組むことができます(※もちろん、ローンを組もうとする方ご自身の年収額等により、ローンを組めないことはあり得ます)。

 ただし、自己破産をしたご本人が、家族が組もうとするローン契約で連帯保証人になろうとする場合には、”保証人としての条件を満たさない”として、審査に通らないということが考えられます。(つまり、自己破産した方は保証人になれない可能性が高いということです。)

*参照/「信用情報(ブラックリスト)」

 

3 自己破産のご相談
 「信用情報」を利用できるのは、本人と「信用情報機関」に加盟している金融機関だけで、一般に公開されているわけではありません。
 自己破産をしたご本人についても、「信用情報機関」の「信用情報」は5年から10年で抹消され、ローンを組めるようになります。

 当事務所は、ご家族への影響を含めて、借金で苦しんでこられた方の経済的な再出発をお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。