税金(公租公課)の取り扱い

Q.破産した場合、税金(公租公課)の支払いは免除されますか?


A.免除されません。


税金(住民税、固定資産税等)は、非免責債権といって、免責を受けられないため(新破産法253条1項1号)、自己破産をしても支払う必要があります。

 

ただし、支払方法については、役場と交渉することによって分割による支払いが認められることも多くあります。また、一定の条件(生活保護受給者等)に該当し、所定の手続きを踏めば減免を受けることができる場合もあります。ただし、具体的な取扱いや手続は各役場によって異なりますので、「税金の滞納があって困っている」という方は、お住まいの地域の役場へご相談されてください。

 

もちろん、それ以外の借金等の返済にもお困りの方は、債務整理を含めた生活の立て直しを検討する必要もありますので、まずは当事務所までご相談ください。

 

ちなみに、破産法253条1項では、税金のほかにも以下の債権が非免責債権とされています。

 

2号 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

 

3号 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く)

 

4号 
イ 民法752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

ロ 民法760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

ハ 民法766条(同法749条、771条及び788条において準用する場合を含む。)の規定によるこの監護に関する義務

ニ 民法877条から880条までの規定による扶養の義務

ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

 

5号 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

 

6号 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

 

7号 罰金等の請求権

 

 

たとえば、刑事事件になるような行為(傷害、詐欺、横領など)を原因とする損害賠償債務や、養育費などの夫婦関係の義務の一部は、免責の対象外とされています。ただし、重大な交通事故の場合など、専門家でなければ的確に判断できない場合もありますので、ご不明な点がございましたらまずはご相談ください。