再生計画の変更

私は、「個人再生」を利用して借金を返済しています。しかし、不況で収入が更に減ってきてしまい、再生計画どおりに返済することが苦しくなってきました。再生計画を変更することはできるのでしょうか?


「個人再生」では、債権(借金など)を減額して返済する「再生計画」を裁判所が認可すると、債務者は再生計画どおりに弁済をしなければなりません。

しかし、やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生計画で定められた債務の期限から2年を超えない範囲で延長することができます。

当事務所は、適切な「再生計画」を作成して参りますが、やむを得ないような状況の変化により再生計画どおりの弁済が困難になった場合には、お手伝いできる場合もありますので、ご相談ください。

1 「再生計画の変更」とは

「再生計画の変更」とは、再生計画が効力を生じた後に、裁判所が再生計画を変更することをいいます。

「個人再生」では、債務者は再生計画を遂行しなければなりません。しかし、再生計画認可決定があった後、やむを得ない事情によって再生計画の遂行が困難になる場合に「再生計画の取消し」となると、借金の全額の支払いをしなければならなくなります。こうしたことを避けるため、一定の要件のもとに「再生計画の変更」が認められます。


2 「再生計画の変更」の要件・内容

(1)要件

「やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難」となったときが要件となります。

「やむを得ない事由」とは、再生計画作成の段階では予測できず、債務者のコントロールが及ばないような事情をいいます。例えば、想定外の勤務先の業績不振によって給与が減らされることなどです。

「著しく困難」とは、生活費を切りつめても、弁済できないことが継続すると予想される場合などをいいます。

(2)内容

「再生計画で定められた債務の期限から2年を超えない範囲で延長すること」です。

変更による債権者への影響を最小限度にし、変更の手続きを簡素化するため、弁済額の減額などは認められません。

3 「再生計画の変更」の手続き

(1)「再生計画の変更」の申立て

債務者が、変更を求める旨やその理由などを記載した書面、変更再生計画案を裁判所に提出します。申立てができる人は、債務者に限られます。

(2)「再生計画の変更」の決定

変更再生計画案の認可については、「再生計画」の決定と同様に行われます。

主に個人で小規模な事業を営んでいる人などを対象とした手続である「小規模個人再生」では、再生計画の決定には債権者の決議が必要です。

「再生計画の変更」が決定されると、債務者は変更再生計画に従って弁済をして行くことになります。


当事務所は、適切な「再生計画」を作成して参りますが、状況の変化により再生計画どおりの弁済が困難になるなどやむを得ない場合にはお手伝いできることもありますので、ご相談ください。