清算価値について

私は、住宅ローンや消費者金融などからの借入れが増えてしまい、返済が苦しくなってきました。財産として住宅や自動車がありますが、金額に直すとどれぐらいの価値があるのかわかりません。「個人再生」を利用することはできるのでしょうか?

 

 個人再生においては、再生計画に基づく弁済額が破産をした場合の配当を下回ってはならないという原則(清算価値保障原則)があります。これは、債権者の利益を不当に害しないようにするためです。

 このほかにも、債権者の利益を不当に害さないよう、個人再生の場合は、弁済総額の最低額が定められています。

 清算価値の算出や最低弁済基準をみたす再生計画の立案は、一般の方には困難なことが多いと考えられます。

 当事務所は、清算価値の算出から再生計画の立案まで、豊富な知識・経験を用いて解決して参りますので、お気軽にご相談ください。

1 「清算価値」とは

「清算価値」とは、債務者の財産を清算することによって債権者に分配される価値をいい、具体的には、債務者が「自己破産」を選択した場合の配当額となります。

個人再生は、再生計画により原則として3年間という長期にわたり弁済が予定されるものですから、これより短期間で行われる「自己破産」の配当よりも得られる金額が少なければ、債権者の利益を不当に害することになります。

このことから、再生計画に基づく弁済額が破産をした場合の配当を下回ってはならないという原則(清算価値保障原則)があります。

 

再生計画は、「再生債権者の一般の利益に反するとき」は、認可されません。これは、「清算価値保障原則」を示したもので、再生計画による弁済額が破産手続による配当を下回る場合には、再生計画が認可されないことになります。

2 清算価値と最低弁済額

一般に、個人の債務者については、清算価値が少額となるので、清算価値保障原則だけで再生計画を認めると、債権者への弁済が少額となってしまいます。

こうしたことから、個人再生の場合は、以下の表のように、弁済総額の基準が定められています。

上記清算価値と最低弁済額(下記表)とを比較して、多い方の金額が弁済総額になります。

なお、再生計画の認可に債権者の決議が不要となる給与所得者等再生では、最低弁済額と、債務者の可処分所得額(収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して、多い方の金額でなければなりません。もっとも、給与所得者等再生では、弁済総額が比較的多額になりがちで、経済的再生が現実的でないことから、余り利用されていません。

借金総額(住宅ローンを除く) 最低弁済額
100万円以下 借金の全額
100万円を超え500万円以下 100万円
500万円を超え1500万円以下 借金の1/5
1500万円を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 借金の1/10

3 清算価値の算出

再生計画が認められるためには、清算価値を算出した書類を提出しなければなりません。清算価値を算出するには、現金・預金、退職金見込額、保険解約返戻金のほか、自動車や不動産の評価額が必要となります。

 

また、再生計画が最低弁済額をみたさない場合、再生計画は認可されず、個人再生の手続きも不可能となります。民事再生手続開始を申立てた後でこうしたことになると時間も費用も無駄になりますから、あらかじめ再生計画が確実かどうかを判断しておく必要があります。

 

清算価値の算出や再生計画の立案は、一般の方には困難なことが多いといえます。

当事務所は、清算価値の算出から再生計画の立案まで、豊富な知識・経験を用いて解決して参りますので、お気軽にご相談ください。