再生計画案の提出・決定

私は、知人のほか消費者金融などからの借入れが増えてしまい、返済が苦しくなってきました。知人に支払いを待ってもらうようにお願いしてみましたが、理解を示してくれる人や怒りだす人いろいろです。個人再生では、どのように返済方法を決めるのでしょうか?

 

 個人再生では、通常、債務者が再生計画案を提出し、債権者が書面による決議を行うことにより「再生計画」が決定されます。

 再生計画は、個人再生において債務者が債務を返済していく計画をいい、原則として、3か月に1回以上の分割支払いを3年間継続する方法を採ることになっています。

 債権者のうち半数が異議を述べず、かつ、その債権額が総額の1/2を超えなければ、再生計画案が認可されます。

 再生計画案を作成するには、複雑な計算や法律で定められた様々な要件をみたす必要があるので、一般の方には困難を伴うことが多いといえます。

 当事務所は、ご依頼者の資産や収入、可処分所得、負債の金額などを詳しくお伺いし、適切な再生計画案を作成して参りますので、お気軽にご相談ください。

1 再生計画案の提出

個人再生では、通常、「小規模個人再生」が用いられます。

この場合、債務者が再生計画案を提出し、債権者が書面による決議を行います。

債務者は、再生手続開始決定と同時に定められる「債権届出期間」の満了後、裁判所が定める期間内(原則として、再生手続開始決定と同時に定められる「一般調査期間」の末日から2か月以内)に再生計画案を提出しなければなりません。ただし、これ以前に提出することも認められています。

債権者も、裁判所の定める期間内に再生計画案を作成して提出することができます。

2 再生計画案の内容

(1)平等原則

再生計画では、債務の減免、期限の猶予などの一般的基準を定めます。この一般的基準は、原則として、債権者間で平等でなければなりません。

(2)弁済額

ア 再生計画では、原則として、3か月に1回以上の分割支払いを3年間継続する方法を採ることになっています。

 

イ 再生計画は、「再生債権者の一般の利益に反するとき」は、認可されません。これは、再生計画による弁済額が破産手続による配当を下回る場合には、再生計画が認可されないことを意味しています。

 

ウ 「小規模個人再生」の場合は、以下の表のように、最低弁済額の基準が定められています。

「給与所得者等再生」という手続も用意されていますが、以下の表の最低弁済額と、債務者の可処分所得額(収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して、多い方の金額でなければなりません。「給与所得者等再生」は弁済総額が多額になり現実的でないこともあって余り利用されていません。

借金総額(住宅ローンを除く) 最低弁済額
100万円以下 借金の全額
100万円を超え500万円以下
100万円
500万円を超え1500万円以下
借金の1/5
1500万円を超え3000万円以下
300万円
3000万円を超え5000万円以下
借金の1/10

3 再生計画案の決定

「小規模個人再生」では、再生計画の決定には債権者の決議が必要です。

議決権のある債権者(議決権者)は、異議を述べなかった債権者と裁判所により債権額を評価された債権者です。

 

再生計画案に同意しない旨の回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が総額の1/2を超えないときは、可決があったものとみなされます。

再生計画案が可決されなければ、個人再生の手続きは廃止され、別の債務整理の方法を検討しなければならなくなります。

 

当事務所は、ご依頼者様の資産や収入、可処分所得、負債の金額などを詳しくお伺いし、適切な再生計画を作成し、経済的な立ち直りに向けてお手伝いして参りますので、お気軽に当事務所にご相談ください。