個人再生

私は、消費者金融などからの借入れが増えてしまい、返済ができなくなってしまいました。「個人再生」という制度があるらしいのですが、いったいどんな制度なのでしょうか?

 

 「個人再生」とは、裁判所を通した手続で、再生計画に基づいて借金などの債務を減額し、原則3年間の分割で返済していく方法をいいます。

 個人再生では、住宅を手放さなくても済みますし、一定の資格が必要な職業に就けなくなるということもありません。

 個人再生の手続きは複雑で、手続きに必要な再生計画を立てるには、ご依頼者様の将来にわたる財政状態を予測し、確実に実行できるものにしなければなりません。

 当事務所は、個人再生の申立て前の準備から手続き終了まで、全力でお手伝いして参りますので、お気軽にご相談ください。

【動画で解説】個人再生とは何か

1 「個人再生」とは

「個人再生」とは、裁判所を通した手続で、再生計画(債務者が債務を返済していく計画)に基づいて借金などの債務を減額し、原則3年間の分割で返済していく方法をいいます。

個人再生では、住宅ローンが免除されることはありませんが、住宅を手放さなくても済みます。また「自己破産」のように、一定の資格が必要な職業に就けなくなるということもありません。

個人再生は、住宅などの生活の基礎となる財産を維持しながら、将来の収入で債務の一部を弁済し、経済的に立ち直るための制度といえます。

2 「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類がありますが、「小規模個人再生」の方が多く利用されています。

(1)小規模個人再生手続

主に個人で小規模な事業を営んでいる人などを対象とした手続きで、再生計画の決定には債権者の決議が必要です。

利用するための要件は、次のとおりです。

 

①将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある

②借金などの債権総額(住宅ローンなどを除く)が5000万円以下である

(2)給与所得者等再生手続

主にサラリーマンを対象とした手続きで、再生計画の決定は、債権者の意見を聴いて、裁判所が行います。

利用するためには、上記①②の要件に加え、次の要件をみたす必要があります。

 

③給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの

(3)手続選択のポイント

このように、小規模個人再生手続は、「主に個人事業主を対象」とした手続きで、給与所得者等再生手続は「主にサラリーマンを対象」とした手続きですが、必ずしも職種だけで手続選択が決まるものではありません。

いずれの手続きを利用するかは、自身の生活状況と予想される再生計画とを慎重に勘案して決定する必要があります。たとえば、弁護士であれば、依頼者の収入の変動の大小のほか、柔軟な再生計画の必要性、債権者の同意の見通し、住宅ローンの負担などの事情を考慮して判断します。

3 「個人再生」のご相談

個人再生は再生計画を裁判所に提出したり、債権を調査して確定したりするなど手続きがとても複雑です。そして、再生計画を立てるには、ご依頼者様の将来にわたる財政状態を予測し、確実に実行できるものにしなければなりません。

こうしたことから、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。当事務所は、個人再生の申立て前の準備から手続き終了まで、全力でお手伝いして参りますので、お気軽にご相談ください。

 

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