再生計画の取消し

私は、「個人再生」を利用して借金を返済しています。しかし、不況で収入が更に減ってしまい、再生計画どおりに返済することが苦しくなってきました。再生計画どおりに返済できないと、どうなるのでしょうか?


「個人再生」では、再生計画どおりに返済できないと、債権者の申立てにより、裁判所が「再生計画の取消し」を決定することがあります。

「再生計画の取消し」が確定すると、債務者は従来(減額前)の借金額を支払わなければならないことになります。ただし、再生計画に基づいてそれまでになされた弁済自体は有効ですので、その分は借金額から控除されます。

このような再生計画の取消しを防ぐには、再生計画を確実に実行できるものにしておく必要があります。

当事務所は、ご依頼者の資産や収入、可処分所得、負債の金額などを詳しくお伺いし、適切な再生計画を作成し、経済的な立直りに向けてお手伝いして参りますので、お気軽に当事務所にご相談ください。

1 「再生計画の取消し」とは

「再生計画の取消し」とは、再生計画が効力を生じた後に、裁判所が法律で定められた事由にもとづいて、再生計画の効力を失わせることをいいます。

「再生計画の取消し」が確定すると、再生計画によって変更された債権(借金など)は元の状態に戻りますが、債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼしません。つまり、債務者は従来(減額前)の借金額を支払わなければならないことになります。ただし、再生計画に基づいてそれまでになされた弁済自体は有効ですので、その分は借金額から控除されます。

これは「再生計画の取消し」が主に債務者側の事由に基づくものなので、債権者に対して不利益を与えないためです。

2 「再生計画の取消し」となる事由

「再生計画の取消し」となる事由のうち主なものは、次のとおりです。

このうち(3)(4)の事由は、再生計画の認可の要件と同様です。これは、「個人再生」が簡易な手続きになっているため、再生計画の認可の際に債務者の財産状況の調査が十分に行われない場合があるからです。

(1)再生計画が不正の方法により成立したこと

再生計画が、詐欺・強迫や賄賂の交付などによって成立した場合があたります。

ただし、債権者がこうした事由を知った時から1か月を経過した場合などは、申立てができません。

(2)債務者が再生計画の履行を怠ったこと

再生計画の取消しは債権者全員に影響があるので、相当の利害関係があり、不利益を受けている者に限定されています。具体的には、履行を怠った債権額の1/10以上に当たる権利を有し、実際に履行を受けていない債権者だけが取消しを申し立てることができます。

(3)計画弁済総額が、再生計画認可の決定があった時点で債務者につき破産手続が行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回ることが明らかになったとき

「個人再生」は長期にわたり弁済が予定されるものですから、これより短期間で行われる「自己破産」の配当よりも得られる金額が少なければ、債権者の利益を不当に害することになります。このことから、債務者が「自己破産」をした場合の配当よりも弁済総額が下回る場合には、「再生計画の取消し」が認められます。

(4)最低弁済額が、債務者の可処分所得額(収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額以下となったとき

これは、主にサラリーマンなどを対象とした手続である「給与所得者等再生」の場合のみの事由です。

3 「再生計画の取消し」の手続き

「再生計画の取消し」は、債権者が書面で裁判所に申し立てることによって行われます。

裁判所が「再生計画の取消し」の決定をしたときは、申立てをした債権者・債務者に裁判書が送られてきます。

債務者は、「再生計画の取消し」の決定に対して不服申立てをすることができます。

「再生計画の取消し」が確定すると、借金の全額を支払わなければなりませんから、これまでの努力が水の泡となってしまいます。こうしたことを防ぐには、再生計画を確実に実行できるものにしておく必要があります。


当事務所は、ご依頼者の資産や収入、可処分所得、負債の金額などを詳しくお伺いし、適切な再生計画を作成し、経済的な立直りに向けてお手伝いして参りますので、お気軽に当事務所にご相談ください。