再生手続の開始

私は、住宅ローンや消費者金融の借入れなどが増えてしまい、返済が苦しくなってきました。住宅を手放したくないので「個人再生」を考えています。「個人再生」を始めるにはどのようにすればよいのでしょうか?

 

 個人再生は、地方裁判所に申立てをすることから始まります。

 個人再生を始めるには、借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること、などが要件となっています。

 裁判所に提出する申立書には、債務者の職業・収入・家族関係その他の生活の状況を詳細に書かなければならないので、一般の方には困難なことが多いといえます。

 また、申立てに弁護士がついていない場合は、裁判所に納める金額が2倍程度になってしまいます。

 当事務所は、ご依頼者様の財産状態などを詳しくお伺いし、個人再生の申立てをして参りますので、お気軽に当事務所にご相談ください。

1 個人再生の申立て

 

個人再生は、裁判所に申立てをすることから始まります。

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」がありますが、「小規模個人再生」の方が一般的です。

 

「小規模個人再生」を申し立てるための要件は、次のとおりです。

(1)債務者が個人である(会社等の法人である場合には、通常の再生手続等を利用)

(2)将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある

(3)借金などの債権総額(住宅ローンなどを除く)が5000万円以下である

(4)債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある

2 個人再生の申立手続

(1)いつ行えばいい?

個人再生は、「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」が要件となっており、借金の返済が全くできないわけではなくても、利用することができます。

「破産手続開始の原因となる事実」とは、支払能力を欠くために弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。個人再生は、こうした「おそれ」があればよいとされています。

(2)どこに申し立てればいい?

債務者の住所地のある地方裁判所に申し立てます。

ただし、夫婦、保証人、連帯債務者の関係にある人の再生事件が係属しているときは、同じ地方裁判所に申し立てることができます。

(3)何が必要?

ア 書類

(Ⅰ)申立書

債務者の職業・収入・家族関係その他の生活の状況、債務の総額を記載します。

(Ⅱ)債権者一覧表

債権者(借入先など)と債務額、債務の種類などを記載します。

また、過払金が生じている可能性がある場合など、債権者一覧表の金額をそのまま認めたくないものについては、「債権額の全部又は一部につき異議を述べることがある」旨を記載します。

(Ⅲ)添付書類

源泉徴収票、給与明細書、財産目録、住民票などが必要となります。

 

イ 費用

各地の裁判所の運用によって異なりますが、収入印紙1万円、予納郵券数千円、裁判所予納金1万3000円程度のほか、複雑な事案で個人再生委員が選任される場合にはその報酬金として5万円程度から25万円程度が必要になります。

3 個人再生の申立てのご相談

個人再生の申立書には、債務者の職業・収入・家族関係その他の生活の状況、債務の総額を記載しますが、かなり詳細に記載しなければなりません。こうした書類を作成することは、一般の方にとっては困難を伴うことが多いといえます。

また、申立てに弁護士がついていない場合は、裁判所に納める金額が2倍程度になってしまいます。

当事務所は、ご依頼者の財産状態などを詳しくお伺いし、個人再生の申立てをして参りますので、お気軽に当事務所にご相談ください。