財産の換価・配当

私は、消費者金融などからの借入れが増えてしまったので、自己破産を考えています。財産としては家があるのですが、自己破産をすると住んでいる家は売り払われてしまうのでしょうか?

 

残念ながら原則としてそのような結果になるでしょう。但し、通常それまでには少なくとも数ヶ月の余裕はあります。

一般に「破産」とは、ご自身の収入や財産で借金などの債務を支払うことができなくなった場合に、ご自身の財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配して清算することをいいます。

家などの不動産の場合、「破産管財人」が裁判所の許可を得て、競売などによってお金に換えられることが多いといえます。競売によって得られたお金は、破産管財人によって債権者に配当されます。

財産の換価・配当は、原則として破産管財人の裁量に任されており、債権者への公正・公平な配当を円滑に実現するため、破産者は破産管財人に協力する義務があります。

当事務所は、みなさまそれぞれの事情を破産管財人に詳しく伝えて、破産手続が円滑に進行するよう協力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。


1 「破産管財人」による財産の管理

「破産管財人」とは、破産手続において破産した人の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいい、裁判所から選任されます(通常は弁護士が選任されます。なお、この弁護士は裁判所が選任するもので、みなさまが破産の手続を依頼した弁護士とは別です)。破産管財人は、破産者の財産を管理し、売却などにより換価すること、債権者の範囲・債権額を確定し、債権者への配当をすることなどの職務にあたります。

破産管財人は、破産者の財産について、破産手続開始決定の時における価額を評定し、財産目録を作成します。

破産管財人は、裁判所に対して、破産者の財産の管理・処分などの事項を報告します。

2 財産の換価

「換価」とは、破産者の財産を現金に換える手続をいいます。

換価の方法については、原則として破産管財人の裁量によりますが、不動産や100万円を超える財産については、裁判所の許可を得て行います。

家などの不動産の場合、破産管財人が裁判所の許可を得て、競売などによってお金に換えられることが多いといえます。

不動産について抵当権などの担保権が設定されている場合には、破産管財人により担保権を消滅させる手続きが行われることがあります。

3 財産の配当

「配当」とは、破産管財人が換価した金銭を債権者に対して債権額に応じて分配することをいいます。

破産管財人は、債権者の氏名・債権の額・配当をすることができる金額などを記載した「配当表」を作成し、この配当表に従って配当を行います。

破産手続が開始した後、破産者の財産で破産手続の費用を支払うのに不足することがわかった場合(配当にあてる財産がないことが分かった場合)は、配当を行うことなく終了することになります。

 

当事務所は、みなさまそれぞれの事情を破産管財人に詳しく伝えて、破産手続が円滑に進行するよう協力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。