同時廃止

私は、消費者金融などからの借入れが増えてしまったので、自己破産を考えています。財産は預金が10万円程度しかありませんが、自己破産の手続きは面倒なのでしょうか?

 

破産を申し立てる時に概ね20万円を超える財産(現金・預金、生命保険解約返戻金、自動車、退職金債権の1/8相当額の合計)がなければ、破産手続開始の決定と同時に破産手続を終了する「同時廃止」の決定がなされます。

同時廃止では、通常の破産手続のように破産管財人が選任や財産の調査が行われませんので、迅速に手続が進みます。

同時廃止の決定後、「免責決定」を受ければ、法律上の支払い義務を免れることができます。

当事務所では、みなさまが1日も早く新しいスタートができるよう、手続を迅速に進めて参りますので、安心して当事務所にご相談ください。


1 「同時廃止」とは

「同時廃止」とは、破産を申し立てた人の財産が破産手続の費用を支払うのに不足する場合に、破産手続開始の決定と同時に、破産手続を終了することをいいます。

 

通常の破産手続では、裁判所が破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産を管理します。しかし同時廃止」は、通常の破産手続のように清算すべき財産がないので、破産管財人が選任されず、財産の調査等も行われません。

2 同時廃止の手続き

(1)

ご相談の際、債務者の方から弁護士へ、現金・預金、不動産、生命保険解約返戻金、退職金見込み額、自動車、在庫商品などの財産について十分にご説明いただく必要があります。これは、同時廃止の決定を受けることができるかどうかなどを検討するためです。

 

破産を申し立てる時に20万円程度の財産がなければ同時廃止の決定がなされると考えられます。

ただし、法律上の支払義務を免除される「免責」を受けられない事由(賭博など)が疑われる場合、個人事業を営んでいた場合などは、同時廃止が認められないことがあります。

 

(2)

ご依頼を受けた弁護士が、破産手続の申立てをします。

 

(3)

裁判所が、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定をするとともに、破産手続開始決定のあったことを公告し、破産者に通知します。

ただし、債権者等が破産手続の費用を予納することにより同時廃止が認められないことがあります。

 

3 同時廃止の効果

同時廃止の決定がある場合も、一時的に各種の資格や権利についての制限を受けることになります。

しかし、破産管財人は選任されず、債権調査や財産調査は行われませんし、債務者の方が破産管財人に対する説明する義務などを負うことはありません。

なお、債務者が法律上の支払い義務を免れるためには、その後に免責決定を受ける必要があります。

免責決定を受ければ、各種の資格や権利についての制限はなくなり、債務者の本来の地位を回復すること(復権)ができます。

 

当事務所では、債務者の方が1日も早く新しいスタートができるよう、手続を迅速に進めて参りますので、安心して当事務所にご相談ください。