銀行預金について(銀行の対応)

Q.弁護士に債務整理(自己破産、民事再生、任意整理)を依頼すると、銀行預金をおろせなくなるのですか?

 

A.ご依頼者がカードローンなどの借入れをしていない銀行では、これまでどおり預金をおろすことができます。

しかし、カードローンなどの借入れがある銀行については、銀行側は弁護士から「受任通知」を受け取ると預金口座を凍結しますので、預金をおろせなくなります。


「受任通知」とは、弁護士から債権者へ向けて、「債務者から依頼を受け、債務の処理にあたることになりました」ということを通知する文書です。
銀行は、この受任通知を受け取ると、その債務者の銀行口座を凍結し、口座に入っている預金と借金を相殺します。
(※同じ銀行の別の支店の預金口座も、名義が債務者本人のものであれば、すべて凍結・相殺の対象となります。)
口座が凍結されている間は、ATMなどで入出金等はできません。

 

相殺された後にも借入金が残っている場合、銀行からの借入金に”保証会社”がついていれば、保証会社が債務者に代わって銀行へ代位弁済を行います。この代位弁済が行われたあとは、口座(ただし相殺によって残高はゼロになっていますが)は再び利用できるようになります。
(※なお、銀行によっては口座を強制解約する場合もあり、この場合は、以後使えなくなってしまいます。)

 

口座が凍結されると、特に、給与振込口座、年金受取口座になっている場合は、生活に支障が出ることになりますので、振込先の変更をするなどの対応が必要です。
凍結の時点、つまり、銀行が受任通知を受け取った時点で口座に残っていた残高は、それが給与の一部であっても原則として相殺されてしまいますので注意が必要です。

 

また、公共料金などが自動引落としになっている口座では、凍結によって引き落としができなくなりますので、別の銀行に引落し口座を変更するか、請求書での支払いに変更するなどの対応が必要となります。

 

なお、個人再生の場合で、住宅ローンの支払いを継続する場合は、同銀行の口座は凍結されず住宅ローンの引落し(支払い)は継続されます。但し、同じ銀行から、住宅ローン以外の別の借金(カードローンなど)をしている場合は、口座は凍結され、残高が相殺されてしまいます。よって、この場合は、住宅ローンの返済分のみ別途窓口で支払うなどしなければなりません。