任意整理が有効な場合

私は、消費者金融の借入れなどが増え、知人にも借金をするようになり、返済が苦しくなってきました。財産としては住宅があり、仕事は警備員をしています。知人に迷惑をかけずに借金を減らしたいのですが、どうすればいいのでしょうか?

 

 「任意整理」とは、弁護士がご依頼者の代理人になって債権者と交渉し、借金を減額するなどの和解を成立させ、返済をする手続きです。

 任意整理は、法的な拘束力がない反面、手続が簡易・迅速で柔軟な対応ができるなどのメリットがあります。このことから、

①経済的な再建が可能で、

②個人で事業を経営していたり、破産によって資格を失う職業に就いているが、

③協力的な債権者が多い場合

には、任意整理が向いているといえます。

 

 また、古くから消費者金融や信販会社からの借入(キャッシング)がある方は、利息制限法での引き直し計算によって債務を相当程度圧縮できたり、過払い金を回収できる場合があり、このような方も任意整理が向いていると言えるでしょう。

 

 当事務所は、ご依頼者様の借入先とその内容、過払い金の有無などを調査し、生活の立て直しを図るのに最適な手続きを選んで参りますので、お気軽にご相談ください。

1 任意整理の特徴

「任意整理」とは、弁護士がご依頼者の代理人になって債権者と交渉し、借金を減額するなどの和解を成立させ、返済をする手続きです。

(1)任意整理のメリット

任意整理は、裁判所が関与しないので、手続が簡易・迅速で柔軟な対応ができる、特定の資格を必要とする職業に就けなくなるという制限もありません。

(2)任意整理のデメリット

任意整理は裁判所が関与しないので、和解に応じない債権者に対しては、従来どおりに返済しなければなりません。

また、支払う必要がないのに多く支払っていた場合(過払い)を除いて、銀行・クレジット・サラ金業者などが加盟する信用情報機関に登録(いわゆるブラックリスト*)されます。

 

*「信用情報(ブラックリスト)」についてはコチラ

2 任意整理が有効な場合

借金などの債務を返済できなくなった場合に採る手続きとして、任意整理のほかに自己破産や個人再生などがあります。これらの手続きの選択については、

①ご依頼者の財産

②ご依頼者の職業やこれまでの生活状況

③債権者の種類・数・協力態度

などを総合して方針を決めることになります。

 

任意整理は、

①経済的な再建が可能で、

②個人で事業を経営していたり、破産によって資格を失う職業に就いているが、

③協力的な債権者が多い場合

には、任意整理が向いているといえます。

また、古くから消費者金融や信販会社からの借入(キャッシング)がある方は、利息制限法での引き直し計算によって債務を相当程度圧縮できたり、過払い金を回収できる場合があり、このような方も任意整理が向いていると言えるでしょう。

 

3 任意整理のご相談

自己破産など、法的な手続きに抵抗感をお持ちの方もいらっしゃいますが、だからといって必ずしも任意整理が適切な場合とは限りません。

ご依頼者様がご相談の際に借入金がいくらになっているのか不明な場合は、ひとまず任意整理として受任し、その後の調査の結果に基づいて、個人再生や自己破産の手続きを検討していくという方法もあります。

当事務所は、借入先とその内容、過払い金の有無などを調査し、ご依頼者様の生活の立て直しを図るのに最も見合った手続きを選んで参りますので、お気軽にご相談ください。