利息制限法とは

私は、何年も前から、消費者金融から借りたお金を別の消費者金融から借りたお金で返済しています。消費者金融の利息が高いので、いつまで経っても借金が減りません。このまま支払いを継続しなければならないのでしょうか?

 

 「利息制限法」という法律で定められた上限を超える利息は、支払う必要はありません。

 返済が長期にわたる場合、利息制限法に基づいて計算し直すと、支払う必要のないのに貸金業者に支払い過ぎて「過払い」となっていることが考えられます。

 当事務所は、借入先とその内容を調査し、過払い金があれば貸金業者に対して返還を求めて参ります。

 当事務所は、ご依頼者様が早く安心して暮らせるようにお手伝いして参りますので、お気軽にご相談ください。

1 「利息制限法」とは

「利息制限法」とは、お金の貸借における利息の上限を定めた法律です。

利息制限法の上限を超える利息は無効ですから、支払う必要はありません。利息制限法の上限金利は、次のとおりです。

元本の額が10万円未満 年20%
元本の額が10万円以上100万円未満 年18%
元本の額が100万円以上 年15%

2 グレーゾーン金利

利息についての法律として,利息制限法とは別に,一定の利息を超える貸付けを行った者に刑事罰を与える「出資法」(正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」)という法律があります。

平成22年6月18日までは、出資法の上限金利が29.2%とされていたので、利息制限法の上限金利との間には差がありました。

この出資法の上限金利と、利息制限法の上限金利の間の利息について、貸金業者への支払いは「貸金業法」という法律で定められた要件をみたせば有効とされていました。

このように、出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の利息は、民事上無効でも刑事上処罰されなかったので、「グレーゾーン金利」とよばれています。平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられたため、グレーゾーン金利はなくなりました。

3 「過払い金返還請求」のご相談

これまで金融業者に返済を継続していた方は、利息制限法を超える利息を支払い、貸金業法による一定の要件を満たしていなければ、支払う必要のないお金を支払っていたことになります。このように、支払う必要のないのに貸金業者に支払い過ぎていることを「過払い」といいます。

過払いとなっているかどうかを調べるには、既に返済した金額を利息制限法の上限金利を基準にして計算し直すこと(「引直し計算」)が必要です。

引直し計算の結果、過払いがあれば、その部分は債務者に返ってくることになります。

当事務所は、借入先とその内容を調査し、引直し計算をして「過払い金」の有無を確認し、過払い金があれば貸金業者に対して返還請求をして参ります。まずはお気軽にご相談ください。