私は、「任意整理」を利用して、借金を減らすことができました。「和解契約」に従って返済をしてきましたが、勤め先が倒産してしまい、支払いが困難になってしまいました。再び債権者と交渉することはできるのでしょうか?
任意整理では、弁護士が依頼者の代理人として債権者と話し合うことによって和解契約を締結し、依頼者が和解契約に従って借金の返済をしていくことになります。
和解契約で長い返済期間を定めた場合などは、途中で契約に従った返済ができなくなることがあります。その際は2回目の任意整理をすることも可能です。
しかし、2回目の任意整理には応じてくれない債権者も多いので、最初の和解契約を実現可能なものとしておくことが大切です。
当事務所は、適切な和解契約を目指して参りますが、状況の変化により和解契約どおりの弁済が困難になった場合でも、継続的にお手伝いして参りますので、お気軽にご相談ください。
「和解契約」とは、当事者間の争いについて当事者が互いに譲歩をして争いをやめることを約束する契約をいいます。
任意整理では、裁判によることなく、弁護士がご依頼者様の代理人として債権者と話し合うことによって、借金の金額や返済方法について和解契約をします。
和解契約の内容としては、借金を減額した上で借金を返済していくことが考えられます。貸金業者に支払う必要がないのに支払うことにより「過払い」となっていた場合は、借金がないことや過払い金の返還について確認します。
和解契約の後、借金についての争いの蒸返しがないよう、和解契約の内容を書面にしたものが「和解契約書」です。和解契約書には、債務の金額、分割払いの期間・支払期日などが記載されます。
債務者に借金が残っている場合、和解契約書に従って借金を返済していくことになります。
和解契約では、借金を分割払いで返済するとともに、返済が滞ると「期限の利益」を喪失して残金とその利息などを一括して支払うという約定が付けられることが多くみられます。「期限の利益」とは、支払いを待ってもらう利益、すなわち分割払いにしてもらうことをいいます。したがって、和解契約書どおりに返済しなければ、残額を一括で支払わなければしなければならなくなります。
任意整理であっても、他の債務整理手続と同様に、信用情報機関への登録(いわゆるブラックリスト)がなされますので、5~7年程度は新たな借入れなどができなくなります。
ただし、過払いとなっていた場合は、このようなことはありません。
任意整理は、和解契約を締結することにより一通り終了し、ご依頼者様において支払いをしていくことになります。
しかし、病気や怪我、災害や事故、景気の急激な変動などにより、和解契約どおりの返済ができなくなる場合があることと思います。このような場合、債権者との話合いが再び必要となってきます。
2回目の任意整理には応じない債権者も多いので、和解契約を実現可能なものとしておくことが大切です。
当事務所は、適切な和解契約を作成して参りますが、状況の変化により和解契約どおりの弁済が困難になった場合でも、継続的にお手伝いして参りますので、お気軽にご相談ください。