まずは、お電話または予約フォームでご相談の日時をご予約ください。
スタッフがご予約を承ります。
電 話(フリーダイヤル)
0120-976-481
092-739-6262
※受付 平日AM8:30~PM6:00、土曜日AM10:00~PM3:00
(日曜・祝日はお休みです。なお、上記営業日でも、当事務所の都合によりお休みとさせていただく場合もございます。まずはお電話ください。)
【※お願い※】
正しいアドバイスをおこなうために、電話やメールでのご相談はお受けできません。ご相談は、弁護士との面談を原則とさせていただいております。
当事務所までお越しいただき、弁護士と直接面談のうえご相談をお聞かせいただきます。
-ご相談時にご持参いただきたいもの-
① 契約関係書類や返済したときの明細書など(お持ちであれば)
② 借入先・債権者からの請求書や催告書、督促状など(あれば)
③ 借入先・債権者の一覧(借入先の金融機関名、借入の時期、残高など)
④ ご自身の財産についての一覧(不動産、預貯金、車、保険など)
⑤ 家計の収支(給与明細書など、収入に関する資料があれば併せてお持ちください。)
⑥ ご相談者様の身分証明書、認印
*③④⑤については、作成してご持参いただけると相談がよりスムーズに進みます。メモ書きで構いません。ご協力お願いします。
ご相談をお聞かせいただいたうえ、弁護士から法的なアドバイスや、弁護士に依頼した場合の今後の見通し、費用等について詳しくご説明いたします。
弁護士にご依頼されるかどうかは、弁護士のご説明を聞かれたうえ、いったん持ち帰ってご検討いただいて結構です。
正式にご依頼いただきましたら、委任状や契約書等を作成します。
債権者に対して、「受任通知」を送るとともに、取引履歴を開示するよう依頼します。
「受任通知」を送ることによって、貸金業者からの取立てがストップし、その後の窓口が当事務所となります。
ご来所・ご相談の際にお持ちいただいた資料に加え、家計やご家族の健康状況等、相談時にお聞かせいただいた事情、債権者からの取引履歴の開示などのさらに詳しい資料を総合的に考慮して、「自己破産」・「個人再生」・「任意整理」などの中から適切な方法を選択します。
「自己破産」・「個人再生」・「任意整理」などを具体的に行っていきます。
※「過払い金」があれば、債権者に対して返還を求めます。
進行状況については、書面や面談、お電話などで、適時にご報告いたします。
①裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所が「破産手続開始」を決定します。財産がある場合には、財産をお金に換えて各債権者に分配する手続きがあります。
②裁判所に免責許可の申立てを行い、裁判所が「免責許可」を決定します。
これにより、借金を返済する必要はなくなります。
①裁判所に再生手続開始の申立てを行い、裁判所が「再生手続開始」を決定します。
②裁判所に再生計画案を提出し、債権者の決議などを経て、裁判所が「再生計画」を認可します。
③「再生計画」に従った返済が始まります。
①裁判所を通すことなく、弁護士が債務者の代理人として債権者と交渉し、借金を減額するなどの「和解契約」を成立させます。
②「和解契約」に従った返済が始まります。