自己破産すると家族や親族には知られてしまうのか??

自己破産すると家族に知られるのですか?


Q. 夫に内緒でブランド品を買うのに消費者金融などからの借入れが増えてしまい、返済ができなくなってしまいました。自己破産すると夫や親戚にも知られてしまうのでしょうか?

 

 A. 自己破産の手続きをする際、当事務所は、可能な限り第三者に知られないように配慮いたします。裁判所からも、原則として、破産手続についてご家族に連絡をすることはありません。
しかし、自己破産を申し立てる場合、同居しているご家族やお金を貸してくださっているご家族には、知られてしまう場合があります。
自己破産は債務者の経済的な再出発のために行われるものですから、こうしたご家族にご理解とご協力をいただけるよう、正直に打ち明ける方がよいと考えられます。
当事務所は、自己破産の手続きに必要な場合を除いて必ず秘密を守り、ご依頼者様の新しいスタートをするためにお手伝いをして参りますので、お気軽にご相談ください。

 

1.自己破産の申立て手続き
(1)当事務所の対応
 当事務所が自己破産の申立ご依頼を受け、弁護士が代理人になると、貸金業者からの連絡は、原則として弁護士宛てに行われるようになり、ご自宅やお勤め先に行くことはありません。
 当事務所からご依頼者様への連絡は、御希望に応じて、ご自宅へ直接電話したり、郵便物の送付をしたりしないよう配慮いたします。
(2)裁判所の対応
 裁判所からは、原則としてご依頼者様のご家族に連絡をすることはありません。裁判所からご依頼者ご本人への通知は、当事務所を送付先とすることができますから、ご自宅でご家族が受けることもありません。

  

2.ご家族に自己破産が知られる場合
(1)同居のご家族がいる場合
 自己破産の申立ての際、同居しているご家族全員の収支を記載した「家計の状況」を提出する必要があります。
 「家計の状況」を示す資料として「所得証明書」や「給与明細書」などが必要となりますが、「所得証明書」などを市町村役場で入手するには、本人か本人から委任を受けた代理人でなければなりませんから、ご家族に事情を話して協力していただく必要があります。
(2)ご家族から借入れをしている場合
 裁判所は、破産手続開始決定をすると同時に、知れている債権者に対して通知をすることになっています。このことから、ご依頼者様にお金を貸しているご家族には、裁判所から破産したことの通知が行われます。
 お金を貸しているご家族がいることを隠したりすると、法律上の返済義務を免れる「免責」を受けられない可能性があります。このことから、ご依頼者様にお金を貸しているご家族を裁判所に届け出る必要があります。

  

3.ご家族のご協力
 借金が増えた事情はいろいろとあるでしょうが、生活の立て直しには経済的にも精神的にもご家族の協力が必要となってきます。
 自己破産は、債務者の経済的な再出発のために行われるものですから、同居のご家族やお金を貸してくださっているご家族には、ご理解とご協力をいただけるよう、正直に打ち明ける方がよいと考えられます。


 当事務所は、自己破産の手続きに必要な場合を除いて秘密を守り、ご依頼者様の新しいスタートのお手伝いをして参りますので、お気軽にご相談ください。

 

※こちらもご覧ください→「勤務先や家族に秘密にできるか