再生計画とは

Q. 住宅ローンや消費者金融の返済が苦しくなってきたので、個人再生を考えています。個人再生では、少しずつでも借金を返していかなければならないようですが、どのような計画で返していくのでしょうか?

 

A. 個人再生で債務者が債務を返済していく計画を「再生計画」といいます。個人再生では、通常、債務者が再生計画案を提出し、債権者が書面による決議を行うことによって再生計画が決定されます。
再生計画は、原則として、3か月に1回以上の分割支払いを3年間継続する方法を採ることなどの要件をみたす必要があります。
再生計画案を作成するには、複雑な計算や法律で定められた様々な要件をみたす必要があり、債務者の再生を図りながら、債権者も納得するような再生計画案を作成しなければなりません。その前提として、債務者の資産や収入、可処分所得、負債の金額などを詳しく調べる必要があります。
再生計画案の作成は、一般の方には困難といえますから、専門の弁護士にご相談ください。

 

1.「再生計画」とは
 個人再生で債務者が債務を返済していく計画を「再生計画」といいます。個人再生では、事案にもよりますが、通常は「小規模個人再生」が用いられます。
 小規模個人再生では、債権者のうち半数が異議を述べず、かつ、その債権額が総額の1/2を超えなければ、再生計画案が認可されます。

 

2.再生計画案の内容
(1)再生計画の要件
 個人再生では、借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることのほか、次のような再生計画の要件があります。


ア 原則として、3か月に1回以上の分割支払いを3年間継続する方法を採ること
イ 再生計画による弁済額が、清算価値(破産をした場合の配当)を下回らないこ

 と
ウ 弁済総額が最低弁済額の基準をみたすこと

 

 小規模個人再生の場合、清算価値と最低弁済額(下記表)とを比較して、多い方の金額が弁済総額になります。

借金総額(住宅ローンを除く) 最低弁済額
100万円以下
借金の全額
100万円を超え500万円以下
100万円
500万円を超え1500万円以下
借金の1/5
1500万円を超え3000万円以下
300万円
3000万円を超え5000万円以下
借金の1/10


(2)再生計画の例
 小規模個人再生で、次のような場合を考えてみましょう。

 

 ▶ 住宅ローン1000万円、住宅ローン以外の負債総額900万円
   住宅800万円、住宅以外の保有資産50万円の場合

 

 最低弁済額は、上記の表により900万円×1/5=180万円
 清算価値は、50万円(住宅は査定額からローン残高を差し引いてマイナスであれば0となるので、清算価値は住宅以外の保有資産分のみとなります。)
 最低弁済額180万円>清算価値50万円なので、本事案での弁済額は、180万円となり、それを3年間(36回払い、毎月5万円)で支払っていくことになります。
 住宅ローン1000万円は、そのまま支払いを継続したり、従来の弁済期から10年かつ債務者が70歳を超えない期間内に支払うことにしたりすることができます。

 

3.再生計画案の作成
 再生計画案が認められなければ、個人再生の手続きは廃止され、別の債務整理の方法を検討しなければならなくなります。
 再生計画案を作成するには、複雑な計算や法律で定められた様々な要件をみたす必要があり、債務者の再生を図りながら、債権者も納得するような再生計画案を作成しなければなりません。その前提として、債務者の資産や収入、可処分所得、負債の金額などを詳しく調べる必要があります。こうしたことから、再生計画案の作成は、一般の方には困難といえます。

 当事務所は、ご依頼者様の資産や収入、可処分所得、負債の金額などを詳しくお伺いし、適切な再生計画を作成し、経済的な立ち直りに向けてお手伝いして参りますので、お気軽に当事務所にご相談ください。

 

こちら(日本弁護士連合会「個人再生手続参考書式」のページ)もご覧ください。