免責の手続き

Q. 消費者金融などからの借入れが増えてしまい、裁判所で「免責」を受ければ借金を返さなくてもよいと聞きました。「免責」を受けるために裁判所で何を聞かれるのでしょうか?

A. 借金などの債務について法律上の支払義務を免れることを「免責」といいます。自己破産の手続が開始した後、裁判所が免責を決定するため、債務者に対して直接に事情を尋ねる「免責審尋」が行われることがあります。
この免責審尋では、免責を許可できない事由がないかなどについての質問が行われます。免責は誠実な債務者への特典と考えられていますので、破産手続きの申立てや免責審尋で虚偽の説明をすると、免責を受けることができない場合があります。
免責審尋は、破産手続開始の申立ての際に提出する書類に問題がなければ、省略されることがあります。免責審尋には、弁護士が同席しますので、心配することはありません。
当事務所は、円滑に免責を受けられるよう努めて参りますので、借金が増えた経緯や財産の状況について、安心してご相談ください。

 

1.破産手続開始決定と免責許可決定
 借金などの債務について法律上の支払義務を免れることを「免責」といいます。
 自己破産の手続きでは、債務者が自己破産を申し立て、裁判所が「破産手続開始決定」、続いて、免責を認める「免責許可決定」を行います。
 自己破産の手続が開始した後、裁判所が免責を決定するため、債務者に対して直接に事情を尋ねる「免責審尋」が行われることがあります。

 

2.免責審尋での質問内容
 免責審尋では、免責を許可できない事由(免責不許可事由)がないかなどについての質問が行われます。
 免責不許可事由としては、浪費やギャンブルによって過大な債務を負担した場合のほか、破産手続きの申立てや免責審尋の際に虚偽の説明をしたことなどが法律で定められています。
 免責審尋は、破産手続開始の申立ての際に提出する書類に問題がなければ、省略されることがあります。

 免責審尋が行われる場合も、弁護士が同席しますので、心配することはありません。

 

3.免責審尋への対応
 「免責」は誠実な債務者への特典と考えられていますので、破産手続きの申立てや免責審尋で虚偽の説明をすると、免責を受けることができない場合があります。
 しかし裁判所は、免責不許可事由がある場合でも、破産手続開始の決定に至った経緯のほか、債務者の年齢・職業・生活状況、債権者の意見、破産手続への協力状況などその他一切の事情を考慮して、免責許可決定をすることができます。
 免責許可決定を円滑に受けるためには、自己破産の申立ての前に、借金が増えた原因や生活状況などを正しく弁護士にお知らせいただくことが必要となります。

 当事務所は、円滑に免責を受けられるよう努めて参りますので、借金が増えた経緯や財産の状況について、安心してご相談ください。

 

こちら(「免責とは」)もご覧ください。