自己破産と生命保険

Q.  消費者金融などからの借金が増えてきたため、自己破産を考えています。生命保険を掛けているのですが、自己破産をすると生命保険を解約しなければならないのでしょうか?

 

A. 自己破産は、債務者による弁済を禁止して全ての債権者に平等に債務者の財産を分配することが原則です。

自己破産の手続きでは、生命保険を解約したときに支払われる「解約返戻金」が一定の金額以上あれば個人の資産とされ、解約しなければならない場合があります。解約返戻金も預金と同様、債務者の財産と考えられるからです。

しかし、自己破産の手続きで生命保険が解約された方が、高齢であったり病気にかかっていたりすると、生命保険に再び加入することが認められない場合があります。こうしたことから、保険金受取人の生活保障を図るため、自己破産による手続きで解約がされないようにする制度があります。

一般の方が自己破産の申立てをする際、生命保険の解除がされないようにする制度などを考えるには、難しいことが多いといえます。

自己破産の申立てや生命保険を継続する方法等については、弁護士にご相談ください。

 

1.自己破産と個人の資産

 自己破産は、債務者による弁済を禁止して全ての債権者に債権額に応じ平等に債務者の財産を分配することが原則です。このことから、自己破産を申し立てる人が高額の資産を持っている場合は、「破産管財人」がお金に換えて債権者へ分配します。

 生命保険を解約すると、ある程度の「解約返戻金」が保険会社から支払われることがあります。自己破産の手続きでは、一定の金額以上の解約返戻金が支払われる場合、個人の資産とされ、破産管財人により生命保険が解約されることがあります。ですので、解約返戻金が発生しない、掛け捨ての生命保険などは、自己破産の手続きで資産と評価されることはないので解約する必要はありません。解約の必要性は、解約返戻金の有無及び額により判断されます。

 

2.生命保険の解約を防ぐ方法

 高齢者の方や病気を患っている方は、生命保険への加入が認められないことがあります。自己破産の手続きで生命保険が解約された方が高齢であったり病気にかかっていたりすると、生命保険に再び加入することができなくなることが考えられます。

 実際にはあまり使われていないようですが、保険金受取人の生活保障を図るため、自己破産による手続きで解約がされないようにする制度が新設されました。この制度を利用するには、生命保険の解除通知が保険者に到達した時から1か月経過するまでの間に、一定の範囲の保険金受取人が、保険契約者の同意を得て、「解約返戻金」に相当する金額を破産管財人に支払うことが必要です。この場合、自己破産をする保険契約者が解約返戻金に相当する金額を支払うことはできませんので、支払いに協力してもらえる人を見つけなければなりません。

 なお、実際には、この制度を利用せずとも、管財人との合意があれば、解約返戻金相当額を準備することで保険の継続を認められることが多いでしょう。

 

3.自己破産の手続きのご相談

 自己破産を申し立てる書類には、生命保険のうち解約していないもの及び過去1年以内に解約したものを記載します。

 自己破産の申立てには、保険証券と解約返戻金見込額計算書などが必要となりますので、保険会社から取り寄せる必要があります。

 こうした自己破産の申立ての書類を用意しながら、どのような場合に、生命保険を解除しなければならないのか、継続するためにどのような方法が考えられるか、等を判断するのは、専門的な知識がなければ難しいかもしれません。

 

 当事務所は、自己破産の申立て手続き以外にも、ご本人のみならず、ご家族のためにも、生命保険を維持する方法もあわせ考えながら、経済的な再出発をお手伝いして参りますのでお気軽にご相談ください。