自己破産と離婚

Q. 私の夫は、いつの間にか私に内緒で友人や消費者金融などからの借入れを重ねており、自己破産するほかないと考えているようです。離婚をすれば、私は夫の借金を返さなくてもいいのでしょうか?

 

A. 原則として、妻は夫名義の借金を返済する必要はありません。

借金は、借入名義人の負債であり、かつ、経済的な再出発の制度である”自己破産”、”免責”の制度により借金問題は解決することができます。単に、夫の債権者からの妻への請求を免れる目的のためだけであれば、離婚を選択する必要はありません。 

もっとも、経済生活の破綻と家庭の破綻は、相互に関連することが多いことも事実です。

離婚は身分上の問題であるとはいえ、慰謝料や財産分与、養育費など、金銭的・経済的な問題は不可避ですので、経済的破綻と離婚とが相互に関連するような事案の場合には、ご夫婦のお気持ちやお子様の成長などとあわせ、借金問題の解決も含めた総合的な判断が必要になる場面であるといえます。

離婚にあわせ発生する金銭的な問題である、慰謝料、財産分与、養育費など、それぞれの費目について、また、その原因、額が自己破産の手続き上、どのような取扱をうけるのかを視野に入れて、方針を立てる必要があります。

自己破産や離婚についてお考えでしたら、お早めに弁護士にご相談ください。

 

 

1.夫婦の借金

 借金は、借入れをした人が返済するものですから、たとえ夫婦であっても、原則として、夫名義の借金を妻が支払う必要はありません。

 

2.夫婦の借金と離婚

(1)離婚の際の財産分与

 夫婦は、離婚する場合、結婚後に夫婦で得た共同財産の分配である「財産分与」請求権をもっています。財産分与請求は、夫婦関係がある程度客観的に破綻した時点(別居時点とされることが多い)に財産が存在する場合に、財産の少ない方が多い方に対し有する権利です。

(2)「自己破産」と離婚

 夫婦間では財産分与額について合意があっても、未だ現実の支払いには至っていない場合は、自己破産の手続きとの関係では、財産分与請求権を有する妻も、他の債権者と同様、破産債権者とされ、他の債権者と同様の取扱をうける可能性があります。慰謝料についても同様です。

 ただし、慰謝料については、自己破産の手続きの前に合意され、履行された場合は、その額が一般的に不当に過大であるといえない限りは、問題とされないことが多いようです。

 夫婦間で離婚の問題が発生する場合は、財産分与や慰謝料、養育費など、金銭的な問題もあわせ解決する必要があります。当面の生活を維持するために、慰謝料が必要不可欠な事案もあるでしょう。

 自己破産が離婚に伴う金銭問題にどのように影響するのか、かなり複雑に絡み合います。

 

3.自己破産と離婚の相談

 お金のトラブルをきっかけに離婚をしてしまうことは、よくあることです。しかし、借金の問題だけであればあわてて離婚する必要もないかもしれません。

 逆に、離婚問題が不可避で、借金の問題と複雑に絡み合う可能性がある場合は、法律の専門家である弁護士が事案を整理し、法的なアドバイスが必要になる場面です。

 

 安心して再スタートするためにも、離婚や自己破産についてお考えでしたら、お早めに当事務所にご相談ください。

 


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