自己破産と離婚慰謝料

Q. 私たち夫婦は、生活費や子どもの学費のため借金が増え、お金のことでケンカが絶えなくなり、離婚しました。その後、夫は自己破産をしたのですが、離婚の慰謝料などは払ってもらえるのでしょうか?

 

A. 夫婦は、離婚する場合、相手方に対して「財産分与」を請求することができます。財産分与は、夫婦で得た共同の財産を清算し、離婚後の生活の維持を図るとともに、慰謝料も含めることも、含めないこともできます。

慰謝料は、原則として、破産手続では他の債権者と公平に分配されることになりますから、相手方が自己破産する前に決まっていた金額よりも少ない額しか受け取ることができません。ただし、DV(ドメスティック・バイオレンス)など、故意又は重大な過失により加えた人の身体を害する行為に対する損害賠償請求については、相手方が自己破産をして免責許可決定を受けても、決まった金額を請求することができます。

お金の問題から離婚に至ることはよくあることです。そして、自己破産と離婚には、法的な知識が必要ですし、当事者の財産の状況のほか、お子様の成長やご夫婦のお気持ちやなどを総合的に考えて、慎重に行う必要があります。

離婚や自己破産についてお考えでしたら、お早めに弁護士にご相談ください。

 

 

1.離婚の際の「財産分与」とは

 夫婦は、離婚する場合、相手方に対して「財産分与」を請求することができます。財産分与は、夫婦で得た共同の財産を清算し、離婚後の生活の維持を図るとともに、場合によっては慰謝料の趣旨を含むこともあります。

 財産分与について、夫婦だけでは協議がまとまらなければ、離婚調停・離婚訴訟など裁判所の手続きによって決められます。

 

2.財産分与が決まった後に、相手方が自己破産をした場合

(1)財産分与が取り消されるとき

 財産分与は、夫婦の共同財産の清算・離婚後の扶養・慰謝料などのために行われるものですから、離婚後に相手方が自己破産をしても、原則として、破産手続で取り消されることはありません。

 しかし、財産分与の趣旨に反して不相当に過大であるといった特段の事情があれば、財産を隠すものとして、破産手続で取り消されることがあります。

(2)破産手続での「財産分与」の扱い

ア 共同財産の清算

 夫婦で得た共同の財産としては、土地や住宅、現金・預金などがあります。

 土地や住宅については難しい問題がありますが、現金・預金などについては、破産手続において他の債権者と公平に分配されることになります。

 したがって、「財産分与」が決まった後に相手方が「自己破産」をした場合、相手方が自己破産する前に決まっていた金額よりも少ない額しか受け取ることができません。

イ 離婚後の扶養

 離婚後の扶養は、夫婦の一方が病気や高齢者で、他方が経済的に豊かな場合に認められます。

 これは、生活に不可欠なものですから、相手方が自己破産をして免責許可決定を受けても、決まった金額を請求することができます。

ウ 慰謝料

 慰謝料は、金銭の支払いを目的とするものなので、原則として、破産手続では他の債権者と公平に分配されることになります。このことから、相手方が自己破産する前に決まっていた金額よりも少ない額しか受け取ることができません。

 ただし、DV(ドメスティック・バイオレンス)など、故意又は重大な過失により加えた人の身体を害する行為に対する損害賠償請求については、相手方が自己破産をして免責許可決定を受けても、決まった金額を請求することができます。

 

3.自己破産と離婚

 離婚をしてから自己破産をする場合、いったん決まった財産分与の金額が少なくなりますし、夫婦ともに自己破産をするのであれば手続きに必要な書類を揃えるのが難しくなります。

 自己破産をしてから離婚をする場合、財産分与をするための財産は、破産手続開始決定後に得た財産になりますから、少なくなることが多いといえます。

 お金の問題から離婚に至ることはよくあることです。そして、自己破産と離婚については、当事者の財産の状況のほか、お子様の成長やご夫婦のお気持ちやなどを総合的に考えて慎重に行う必要があります。

 こうした判断には、法的な知識だけでなく、相手方やお子様のことも一緒に考えなければなりません。

 

 人生の再出発をするためにも、離婚や自己破産についてお考えでしたら、お早めに当事務所にご相談ください。

 


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