Q. 消費者金融などからの借入れが増えてしまい、自己破産を考えています。私の妻は、結婚前から預金をしており、結婚中にも妻名義で預金をしています。私が自己破産をすれば、妻の預金はどうなるのでしょうか?
A. 自己破産の手続きは、裁判所に申立てをした本人だけが対象となりますから、配偶者の財産には原則として影響しません。
例えば、結婚前から妻が持っている預金、結婚中に妻が自身で働いて得た財産は、妻が単独で有する財産ですから、夫の自己破産により影響を受けず、妻が自由に使えます。
しかし、妻が専業主婦なのに高額の預金がある場合には、夫の財産と判断される場合もあります。夫の財産の範囲は、夫の財産形成に対する妻の貢献度などを考慮して裁判所が決めます。
夫が自己破産をする直前に夫名義の財産を妻に移転すると、財産を隠したものとして、裁判所により財産の移転を取り消されたり、免責許可決定をうけることができなくなったりします。
自己破産手続きを円滑に進め、免責許可決定を得るには、ご夫婦の財産状況を的確に伝える必要がありますので、自己破産をお考えでしたら、お気軽に弁護士にご相談ください。
1.夫婦の財産と破産
自己破産の手続きは、裁判所に申立てをした本人だけが対象となりますから、夫が自己破産をしても、妻の財産には影響しません。
例えば、結婚前から妻が持っている預金、結婚中に妻が自身で働いて得た財産は、妻が単独で有する財産ですから、夫の自己破産により影響を受けず、妻が自由に使えます。
また、専業主婦でも家事・育児を分担して夫の財産の形成に貢献している部分もあります。このような場合にも、自己破産の手続による影響はありません。
2.自己破産の申立人の財産と判断される場合
ただし、申立人が財産を隠して自己破産をすることを防ぐため、申立人の財産かどうかは、財産の名義だけでなく、実質的に判断されます。
例えば、税金対策や相続対策のため、夫が得た収入を妻名義にしている場合があります。このような場合、妻が専業主婦なのに高額の預金があれば、実質的に夫の財産と判断されることがあります。
このように、自己破産の申立人の財産の範囲は、夫の財産形成に対する妻の貢献度などを考慮して裁判所が判断します。
3.夫婦の財産の調査
夫が自己破産をする直前に夫名義の財産を妻に移転すると、財産を隠したものとして、裁判所により財産の移転を取り消されたり、免責許可決定をうけることができなくなったりします。
自己破産手続きを円滑に進めて、免責許可決定を得るには、ご夫婦の財産状況を的確に伝える必要があります。
このことから、当事務所では、ご相談の際に家計やご家族の財産状況などもお聞かせいただくことがあります。
当事務所は、確実に経済的な更生を目指して参りますので、お気軽にご相談ください。