Q.消費者金融などからの借入れが増えてきて、返すのが苦しくなってきました。住宅ローンの返済がある場合、自己破産と個人再生とは、どちらにすればいいのでしょうか?
A. 個人の再生とは、裁判所を通した手続きで、再生計画(お金を借りた債務者が債務を返済していく計画)に基づいて借金などの債務を減額し、原則として3年間の分割で返済していく方法をいいます。
再生の手続きにおいては住宅などの財産を手放さなくてもよいことが最大のメリットです。しかし、再生は破産に比べて、手続きが複雑であり、認められる要件も厳しくなっています。このため、住宅ローンがあるからといって再生手続きを選択することができるとは限りません。
再生が認められるかどうかは、借金などの債権がいくらあるかを調査して確定したりしなければならず、将来にわたる財政状態を予測して再生計画がうまくいくかどうかを検討しなければなりません。
このように、再生の手続きを採ることができるかどうかについては、専門的な判断が必要ですので、まずは弁護士にご相談ください。
1.個人の「再生」とは
「再生」とは、債務者が財産を維持しながら経済活動を行うことによって借金などの債務を減らしていきくことをいいます。
これに対して「破産」は、債務者の経済活動がいったん終了し、債務者の財産をお金に換えて債権者に分配することになっています。
本来、再生の手続きは、個人も会社などの法人も利用できるものですが、特に個人に適用される再生は「個人再生」とよばれます。個人再生は、裁判所を通して、再生計画(お金を借りた債務者が債務を返済していく計画)に基づいて借金などの債務を減額し、原則として3年間の分割で返済していくものです。
2.再生と破産の比較
破産の手続きにおいては一定の範囲の財産を手放さなければならなります。これに対して、再生の手続きにおいては財産を手放さなくてもよいことが最大のメリットです。
例えば、住宅を購入したもののローンの返済ができなくなった場合、再生では住宅を維持したまま、一定の計画に従ってローンを返済していきます。
これに対して、破産では住宅を売却してお金に換えてローンの弁済に充てることになります。また、破産の手続きが開始されると、一定の期間、特定の職業に就けなくなることがあります。
これに対して、再生の手続きにおいては、こういうこともありません。
3.個人再生のご相談
一般に、破産に比べて、再生の手続きは複雑であり、再生が認められる要件も厳しくなっています。
個人再生が認められるかどうかは、借金などの債権がいくらあるかを調査して確定したりしなければならず、将来にわたる財政状態を予測して再生計画がうまくいくかどうかを検討しなければなりません。このため、住宅ローンがあるからといって個人再生手続きを選択することができるとは限りません。
このように、再生の手続きを採ることができるかどうかについては、専門的な判断が必要です。
一人で悩まずに、ぜひ、おくだ総合法律事務所の弁護士にご相談ください。