個人の免責とは

Q. 消費者金融などからの借入れが増えてきて、返すのが苦しくなってきました。自己破産をすると、お金を貸してくれた人に迷惑をかけるのではないでしょうか?

 

A. 裁判所の決定によって借りたお金を返すなどの義務をなくす制度を、「免責」といいます。 

一般の個人については、全ての債権者に公平に財産を分配する破産とともに、免責が認められています。こうした自己破産は、借金で苦しんでいる人を救済し、再び経済的に立直るチャンスを与えるための制度といえます。 

個人が申し立てる自己破産は、裁判所より破産決定および免責決定を受けることで、自分の財産(一般的な生活を営むために必要なものは除かれます)を失う代わりに、基本的にすべての債務(借金のこと)が免除される手続きです。

自己破産は決して悪いことばかりではありません。経済的に立ち直り、希望をもって働けるよう、お気軽に弁護士にご相談ください。

 

1.「免責」とは

 「免責」とは、裁判所の決定によって借りたお金を返すなどの義務をなくす制度をいいます。

 個人については、全ての債権者に公平に財産を分配する破産とともに、免責が認められています。つまり、一定以上の資産があればお金に換えて債権者へ分配されますが、それ以外の支払いの義務がなくなる「免責」を受けて、経済的な立直りを促すことができるのです。 

 個人について、経済的な再生を目的とする破産は、免責とあわせ、借金で苦しんでいる人を救済し、再び経済的に立直るチャンスを与えるための制度といえます。

 

2.免責についての考え方

 借りたものは返さなければならないという考え方があります。こうした考え方自体にもちろん誤りがあるわけではありませんが、「借りたものは返さなければならない」と思い、別のところから借りてしまうと、さらに借金が増えてしまい、結局、借金を返すことができなくなってしまうことが多いように思います。 

 突然の病気やケガ、不景気による勤務先の倒産など、予期せず経済的に苦しくなることは意外によく起こることです。こうした経済的に困難な状態にあっても、無理でも借りたお金を返そうとすれば、お金を返すためにまたお金を借りるという悪循環に陥ってしまい、借金のために借金を重ねて、精神的にもより一層苦しくなり、何のために働いているのかもわからなくなってきます。 

 個人については、こうした悪循環を断ち切り、経済的に新たな出発をする制度が破産・免責なのです。

 

3.自己破産のご相談

 借りたものは返さなければならないという考え方によれば、免責という制度は認められないことになります。会社などの法人については免責は認められていませんが、個人については、経済的な立直りのために認められているのです。

 「自己破産」は、借金をした債務者が自ら破産を申し立てることです。自ら破産を申し立てることに、ためらいを感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかし自己破産をし、一旦、経済的にリセットすることにより、これまで以上に働いて社会に貢献すると考えてはいかがでしょうか。

 

 借金を減らして、精神的に健康な状態で働くことが、ご家族や社会のためにもなるのです。当事務所は、自己破産によって新たな出発をお手伝いして参りますので、お気軽にご相談ください。