自己破産の費用

こんにちは。弁護士の奥田です。
今日は個人の方が自己破産をするにあたって必要な費用についてご説明したいと思います。

1.着手金・実費

 個人の方が自己破産をするときに必要な費用としては、弁護士に依頼されるのであれば、弁護士の着手金というものがあります。 
 当事務所の場合、個人の非事業者、つまり、ご自身でご商売をされていない方(サラリーマンの方など)については着手金として30万円(+消費税)を原則とさせていただいております。
 その他、印紙代や切手代などの、いわゆる実費です。これは、大体3万円程度かと思われますが、この分は実費をご負担いただくことになります(案件によっては、増額する場合があります)。

2.管財人費用

 一番問題となるのが、破産管財人の費用です。これが必要となる場合がありますが、福岡の場合、最近は大体最低21万円からという運用だと思います。
 この破産管財人の費用とはどういうものかをご説明します。
 自己破産というのは、要するに、破産する方が持っている財産をお金に替えて、債権者に分配するという手続きですが、こうした、財産をお金に替えたり、あるいは配当をしたり、そういったことを行うのが、破産管財人です。
 通常は、依頼した弁護士(破産申立を依頼した弁護士)以外の弁護士を、裁判所が選任し、その弁護士が破産管財人になります。
 ただし、例外的に、持っている財産がない場合には、破産管財人がつかずに終わるということもあります。これを同時廃止事件といいます。
 つまり、破産管財人がつく事件の場合と破産管財人つかずに終わる事件の場合、この2パターンがあるということです。破産管財人がつく場合は、先述のとおり、21万円以上を準備しなければなりません。これは弁護士の着手金や実費とは別に発生する費用ということになります。
 破産管財人がつかない場合は、この21万円以上という費用は、かかりません。

3.管財事件になる場合

 管財事件になる場合と同時廃止事件で終わる場合とは、どこで線引きされるのかというと、先述のとおり、持ってる財産があるかないか、大雑把にいうと、この観点で線引きされることになります。細かい基準がありますが、細かい基準については、ご相談の際に弁護士にお問い合わせいただければと思います。


 あともう一つの線引きの観点としては、負債が大きくなった理由が何かという点です。
 通常、破産後に、個人の場合には「免責」という手続が続きます。免責手続とは、残った債務を破産者の経済的更生のために全部チャラにするという手続きですが、その際に、例えば浪費で借金をこしらえた、博打で借金をこしらえたというような場合には、免責が許可されない、裁判所が免責を認めない場合があります。こういった、免責許可がされないような原因があるのではないか、と疑われるような時は、免責不許可事由の有無を調査するために、破産管財人がつく場合があります。この場合も、先ほどの21万円以上の管財人費用がかかります。

 このように、破産をする場合にも、費用がかかるということになっています。ただ、経済的事情により、前述の費用を準備できないという方については、法テラスの法律扶助という手続を利用できる可能性があります。この点についても、弁護士に遠慮なくご相談いただければと思います。

関連記事 こちらもどうぞ

破産管財人

破産管財人の職務や、債務者と破産管財人との関係などについてご説明しています。

著者プロフィール

弁護士 奥田 貫介            

おくだ総合法律事務所 所長

司法修習50期 福岡県弁護士会所属

福岡県立修猷館高校卒

京都大学法学部卒