自己破産と自動車(2)

こんにちは弁護士の奥田です。
今日は「自己破産をすると持っている車を取られてしまうのか?」といった疑問についてお答えしたいと思います。

 

自己破産の手続きというのは、持っている財産をお金に替えて、これを債権者に分配するということです。そうすると原則として、自動車をお持ちの方は、これは「持っている財産」ということになるため、売却され、債権者への配当に充てられます。

よって、原則としては、車は取られてしまう、ということになりますが、取られない場合も多くあります。
それはどういうことかというと、「持っている財産」と言っても、例えば、個人が持ってる電化製品や衣類等、細々したものまで全て取られてしまうということになると、まずこんなものは売ってもそんなに大したお金にならない上、生活に必要なものでもあるため、これらが取られてしまうとと生活ができないということになってしまいます。

したがって、「持っている財産」をお金に替える、といっても、ある程度価値のあるものでなければ、お金に替えられることはない、つまり、破産してもそのまま持っておける、ということになります。
車の場合は、概ね新車登録から5年以上経ったものについては取られない、ということが多いでしょう。
ただし、ハイブリッド車や外車、排気量2500cc を超えるような大きな車は、場合によっては取られてしまいます。
 
また、ローンがついてる車(自動車ローンが終わっていない車)については、破産をすると、多くの場合、債権者によって引きあげられてしまいます。つまり、ローン会社から取られてしまうのです。ただし、これは破産で取られるということではなく、ローンを支払わないことで、ローン会社から引き上げられてしまう、ということになります。

 

「自己破産と自動車」については、動画でも解説しております。

是非ご覧ください。

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著者プロフィール

奥田貫介 弁護士

おくだ総合法律事務所 所長

司法修習50期 福岡県弁護士会所属

福岡県立修猷館高校卒

京都大学法学部卒