個人の破産手続きにおける退職金の取り扱い

*このブログは、下記動画の書き起こしです。動画もぜひご覧ください。

 

弁護士の奥田貫介です。 

今回は、個人の破産手続きにおける退職金の取り扱いについて、ご説明したいと思います。 

 

破産手続きというのは、破産者が持っている財産を全てお金に換えて、これらを債権者に分配・配当し、分配しても足りない部分については債務が帳消しになる(「免責」と言います。)という一連の手続きになります。

 

その中でも、個人が持っている財産の中で、「退職金」が問題になる場合があります。

 

例えば、ある程度の規模の会社に勤めていて、退職予定はまだ先だが、仮に今辞めると退職金が入ってくる、という場合には、持っている財産の中で「退職金」も破産者の財産の評価の対象となります。

 

具体的には、退職予定がまだ先の場合には、いま仮に自己都合で退職した場合の”退職金見込み額”を出します。その見込み額の8分の1相当額(ただし、この割合は変わることもあります)は、破産者の所有財産とみなされ、この8分の1相当額を積み立てていただくなどして、これを債権者への配当等に回します。

 

この場合によく問題となるのは、この”退職金見込み額”をどうやって会社から資料をもらって裁判所に説明するか、というところです。

なかなか会社に対して「自己破産の手続きで必要ですので退職金の計算をしてください」と言いにくいなど、事情がある場合でも弁護士に相談して頂ければ、いろんな方法で資料を入手して裁判所へ提出・説明することが可能なこともあります。

このような場合にもぜひ弁護士に相談して頂ければと思います。

 

個人の破産手続きにおける退職金の取り扱いについて、動画でも説明しております。

是非ご覧ください。

 

関連記事 こちらもどうぞ

自己破産と退職金(ブログ記事)

Q. 知人の借金の保証人になっていたところ、私が借金を肩代わりすることになってしまいました。もうすぐ定年なので退職金が入りそうなのですが、知人の借金は退職金でも払える金額ではありません。「自己破産」をすると退職金もすべて失うのでしょうか?

著者プロフィール

奥田貫介 弁護士

おくだ総合法律事務所 所長

司法修習50期 福岡県弁護士会所属

福岡県立修猷館高校卒

京都大学法学部卒


ご予約専用フリーダイアル

0120-976-481