*このブログは、下記動画の書き起こしです。動画もぜひご覧ください。
弁護士の奥田貫介です。
今回は、個人の破産手続きにおける退職金の取り扱いについて、ご説明したいと思います。
破産手続きというのは、破産者が持っている財産を全てお金に換えて、これらを債権者に分配・配当し、分配しても足りない部分については債務が帳消しになる(「免責」と言います。)という一連の手続きになります。
その中でも、個人が持っている財産の中で、「退職金」が問題になる場合があります。
例えば、ある程度の規模の会社に勤めていて、退職予定はまだ先だが、仮に今辞めると退職金が入ってくる、という場合には、持っている財産の中で「退職金」も破産者の財産の評価の対象となります。
具体的には、退職予定がまだ先の場合には、いま仮に自己都合で退職した場合の”退職金見込み額”を出します。その見込み額の8分の1相当額(ただし、この割合は変わることもあります)は、破産者の所有財産とみなされ、この8分の1相当額を積み立てていただくなどして、これを債権者への配当等に回します。
この場合によく問題となるのは、この”退職金見込み額”をどうやって会社から資料をもらって裁判所に説明するか、というところです。
なかなか会社に対して「自己破産の手続きで必要ですので退職金の計算をしてください」と言いにくいなど、事情がある場合でも弁護士に相談して頂ければ、いろんな方法で資料を入手して裁判所へ提出・説明することが可能なこともあります。
このような場合にもぜひ弁護士に相談して頂ければと思います。
個人の破産手続きにおける退職金の取り扱いについて、動画でも説明しております。
是非ご覧ください。
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Q. 知人の借金の保証人になっていたところ、私が借金を肩代わりすることになってしまいました。もうすぐ定年なので退職金が入りそうなのですが、知人の借金は退職金でも払える金額ではありません。「自己破産」をすると退職金もすべて失うのでしょうか?
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