破産しても持ち続けることができる財産

こんにちは、弁護士の奥田です。

今日は破産に関して、破産をしても持ち続けることができる財産というテーマでお話をしたいと思います。

 

まず前提として破産というのはどういう制度かというと、簡単にいうと持っている財産を全部投げ出して、これをお金に換えて債権者に分配をするというのが破産という制度になります。

 

債権者に分配するんだけれども、持っている財産では全額には足りませんよという場合には、残った部分について借金をチャラにする、これを免責というわけですけれども、要するに破産あるいは破産免責制度というのは、持っている財産を全部投げ出してこれを債権者に分配して、足りない部分はチャラになる、簡単に言うとそういう制度ということになります。

 

そうすると破産をした場合には財産を持ち続けることは基本的にはできないということになります。ただそうは言っても全部取られちゃうと、もう明日からの生活ができないという事になってしまうわけですので、一応法律では破産をしても一部持ち続けることができる財産というものが認められています。

 

現金

 

まず現金、現金は99万円までだったら持っていてOKということになっています。

 

ただここで注意しないといけないのはあくまでも現金キャッシュです。これを預金に入れちゃうとダメなんですよね。現金であれば99万円までOKということになります。

 

預貯金

 

 それから預貯金ですね。預貯金はその人の全預貯金の残高合計が20万円以下であればこれは持っていていいですよということになる。ですのでさっきの現金は99万円だけど預貯金だと20万円までということになっていますから、ここはまず一つ注意が必要な場面だろうというふうに思います。

 

生命保険の解約返戻金

 

それから生命保険の解約返戻金というのも財産という風にみなされます。この生命保険の解約返戻金というのは、簡単に言うと生命保険とかに入っていて、今怪我したらとか今死亡したら何百万・何千万入りますというそのお金ではなくて、今この生命保険の契約を解約するといくらか戻ってくる。これを生命保険の解約返戻金と言うんですけれども、 これについても20万円までであればいいということになる。いいというのは生命保険を解約せずにそのままかけ続けてもらってていいですよということになっています。

 

自動車

 

それからあと自動車ですね。自動車も今売って20万円以下ぐらいにしかならない自動車、これは持ってていいですよということになっています。ただ自動車の場合はローンで自動車を買って、そのローン会社の所有権留保というローン会社の名義になってるような場合には、ローンを払わないとローン会社が持っていくというケースもありますからそこは若干注意が必要かもしれません。

 

退職金

 

それから退職金。退職金もその人が持ってる財産ということになるわけですけれども、退職金については会社を辞める必要は全くありません。会社を辞める必要はないんだけれども、今自己都合で会社を辞めると例えば退職金がいくらいくら入ってきます、そのうちの7/8の部分は取られませんということになる。今もし辞めた時に入ってくる退職金の金額の1/8だけ取られちゃう、取られちゃうというのは、退職金は辞めないとお金は入ってこないわけですから、この1/8部分については毎月の給料から積み立ててその分を債権者への配当に回すとか、こういう処理が必要になる。ただ 7/8部分はそのまま取られないということになります。

 

家財道具

 

それから以上の他に家財道具ですね。その家にあるテーブルとかテレビとかエアコンとかこういうものも基本的には取られないということになります。

 

私たちが普段着てる洋服とかですね、そういうものも基本的には取られないことになりますので、そういう意味では持っている財産全部投げ出すって言ってもですね、まあ通常は今の家の中にある家財道具なんかは守られるということになります。

 

差押えを禁止されている財産

 

以上の他に法律で差し押さえを禁止されている財産、これも持ち続けていいですよということになっています。最近でいうと新型コロナウイルス対策として各世帯に1人頭10万円ずつ支給される特別定額給付金というものがあります。あれも法律上差押えが禁止ということになってますので、あのお金についても持ち続けることができるということになっています。

 

ただこれも預金にお金が入っちゃうと、他の部分とを一緒くたになってしまいますので、さっきの預貯金20万円以下という部分に引っかかってくる可能性がありますので、ちょっと注意が必要だと思います。

 

それからあと法律上差押え禁止されている債権の中には、例えば小規模企業共済、自営業されてる方なんかでは小規模企業共済に入っていて、何かあった時にですねお金が入ってくる、解約したらお金が入ってくるものがあります。これも法律上差押え禁止ということになってますので、場合によっては結構大きな金額が破産をしても持ち続けることができるということになっている。

これも解約して預金になっちゃったりとかすると20万円という制限が効いてきますし、それから解約して現金にしても99万円という制限になっちゃいますから、そこも解約するかどうかっていうのはきちんと慎重に考えたほうがいいということになります。

 

いずれにせよ破産をしても最低限必要な財産については残しておくことができるということになっていますので、まずは一度弁護士にご相談をされて、どういうものを持ち続けることができるのかといったことを確認した上で、先の見通しを立ててお考えになったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。 

 

著者紹介

奥田貫介 弁護士

おくだ総合法律事務所 所長

司法修習50期 福岡県弁護士会所属

福岡県立修猷館高校卒

京都大学法学部卒