会社経営者の自己破産

こんにちは。弁護士の奥田です。
今日は、会社を経営している、あるいは、していた方が、破産をご検討される場合で大切なポイントについてお話をしたいと思います。

会社を経営していて、代表者の方が会社の借り入れの連帯保証人になってきたが、うまくいかず、自己破産を考えざるを得ないという状況になることがしばしばあります。

このような場合、まずどこを考えないといけないのかというと、会社と個人という、二つの法主体があることになりますので、それぞれ破産をするのかどうかということを考える必要があります。
つまり、会社と個人を分けて考える必要があるということです。

 

通常の場合、会社が破産し、それから連帯保証をしている個人の破産をするというのが一番オーソドックスなケースだと思いますが、会社が破産をする時には、裁判所の費用や破産管財人の費用が結構な高額になります。
一概には言えませんが、100万円以上のお金がかかる、というのが大体のイメージだと思います。結構お金がかかるということです。

 

したがって、会社についても自己破産をする必要が本当にあるのか、という点においては、慎重に考える必要があると思います。


つまり、今も会社が動いており、従業員も多く、取引先も数多くある、というような状況で破産を検討される時には、多少費用はかかっても、会社にある現金で破産申し立てをするということを検討される必要があるでしょう。
そうしなければ、従業員の方や取引先には迷惑かけることになるため、会社の破産を検討されるべきだと思います。

 

しかし、上記のような状況ではなく、会社については少し前にもう畳んでおり、事務所も引き払って、従業員にも辞めてもらってしばらく経つ等、現時点で既に会社がいわゆる休眠状態になっている、といったような場合には、わざわざ法人についてお金をかけて破産をする必要があるのでしょうか。通常は必要ないケースも多いのではないかと思います。

そんな状態にある場合には、そもそも会社にはもうお金がなく、100万円といったお金はとても用意できない、というケースが多いと思います。したがって、そういった場合には、わざわざ会社についてまで、破産手続きを取る必要あるのかということを考えることになります。

 

これに対し、個人については、いずれにせよ破産をする必要があります。
会社が休眠状態になっているような場合には、個人の破産だけを検討するといったことで差し支えない場合も多いのではないかと思います。

 

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著者紹介

奥田貫介 弁護士

おくだ総合法律事務所 所長

司法修習50期 福岡県弁護士会所属

福岡県立修猷館高校卒

京都大学法学部卒