自己破産と過払金返還請求

Q.いくつかの消費者金融に支払いを長く続けていますが、借金が減らないため、「自己破産」を考えています。消費者金融に払い過ぎている場合にはお金が返ってくるらしいですが、このような場合には「自己破産」はしなくてよいのでしょうか?

A.貸金業者が法律で定められた上限金利を超える高い金利で貸付けを行った場合、上限金利を超える部分は法律上、無効とされています。それにもかかわらず債務者が支払う必要がないのに貸金業者に払い過ぎたお金を「過払い金」といいます。「過払い金」は、貸金業者に対して返還を請求することによって返ってきます。

 

「過払い金」の返還が相当額あれば、債務者が他の債権者に支払うことができるようになりますから、「自己破産」を申し立てる必要がなくなる場合も出てきます。「過払い金」の有無や金額、「自己破産」を申し立てる必要があるかどうかについては、貸金業者との取引の履歴や、他の債務の額、債務者の財産を十分に調査した上で判断する必要があります。

 

しかし、こうした調査には貸金業者に取引履歴の開示を求め、これを法定利率に引き直して再計算するなど時間と手間がかかるため、一般の方にとって難しいことが多くあります。貸金業者からの借入れがある場合、「自己破産」については、お気軽に弁護士にご相談ください。

1 過払金返還請求とは

 

消費者金融など貸金業者が、法律で定められた上限金利を超える高い金利で貸付けを行った場合、上限金利を超える部分は法律上、無効とされています。

 

債務者がこうしたことに気付かず、本来支払う必要がないのに貸金業者に払い過ぎたお金を「過払い金」といいます。「過払金返還請求」とは、貸金業者に対して返還を請求することをいい、これにより債務者が払いすぎたお金が返ってくることがあります。

 

「過払い金」があるかどうかは、債務者が借り入れたり返済したりした取引について、法律で定められた上限金利を基準にして計算し直す(引直し計算)と、概ねわかります。

※「過払い金返還請求」の詳細ページはこちら

2 「自己破産」の申立てと過払金返還請求

「過払い金」の返還が相当額あれば、他の債権者に支払うことができるようになるので、「自己破産」を申し立てる必要がなくなる場合も出てきます。とくに、消費者金融等からの債務が大きい場合には、過払い金が発生しなくても、利息制限法への引き直し計算によって債務額が大幅に減少することもあります。「過払い金」の回収や利息制限法引直によって「自己破産」を申し立てる必要がなくなるかどうかについては、債務者の他の財産等も十分に調査した上で判断する必要があります。

 

「自己破産」を申し立てる場合、「自己破産」は原則として債務者の財産を債権者に平等に分配する手続きですから、回収可能な「過払い金」も債権者に分配する財産に含まれます。「自己破産」を申し立てる際には、「過払い金」についても「資産目録」に記載して提出します。これは、債権者に分配する財産がいくらかあるかなどについて裁判所が判断する必要があるためです。

3 貸金業者との取引がある場合の「自己破産」のご相談

消費者金融など貸金業者との取引によって「過払い金」がある場合、なるべく早く「過払い金」を取り戻したいところです。しかし、「自己破産」を申し立てた債務者が「過払い金」の返還を受けると、債務者が財産を隠したと裁判所に判断されてしまい、免責が認められなくなる可能性があります。

 

このため、貸金業者との取引がある場合、債務者の財産や「過払い金」があるかどうかを詳しく調べた上で、「過払い金」の返還を求める時期や「自己破産」をするかどうかを決める必要があります。

 

しかし、「過払い金」があるかどうかを判断するため引直し計算をするには、貸金業者に取引履歴を開示するように求め、これをもとに細かい計算をしていくなど、時間と手間がかかります。このため、貸金業者からの借入れがある場合の「自己破産」には、一般の方にとって難しいことが多くあります。

 

当事務所は、債務者の事情を詳しくお伺いした上で、「自己破産」や「過払い金」の返還について最適な方法を選択し、経済的な立直りを助けるために努力して参りますので、お気軽にご相談ください。

著者紹介

奥田貫介 弁護士

おくだ総合法律事務所 所長

司法修習50期 福岡県弁護士会所属

福岡県立修猷館高校卒

京都大学法学部卒