古い借金の請求書

今日は、最近相談を受けたお話から。

ご相談者は、10年以上まえに消費者金融から借り入れをしていましたが、結局、返済しないまま現在にいたっていました。

その間の事情としては、ご相談者の方の転居、それから、その消費者金融がつぶれた等の事情があったようです。

ともあれ、かれこれ10年くらい、すくなくとも5年は、全く返済せずに来ていたのですが、最近、突然、業者の弁護士から手紙がきた、と。

金額をみると、借りたのは60万円ですが、時間が経って金利がついて、合計250万円。

手紙には、「相談に応じますよ」と、記載されているので、連絡した方がよいでしょうか、と。

 

まず、このような債権は、消滅時効にかかっている可能性が非常に高い、ということを知って下さい。業者からの借入だと原則5年間、支払をせずに時間が経過すると時効になっています。

そして、もうひとつ、大切なことは、時効は、「援用」ということをしないと、借金はそのまま残り続けます。これは、時効になっていても、借りたものはちゃんと返したい、という人の意思を尊重するためだ、と言われています。

そして、ここが一番大事なことですが、援用をしないまま、借金の存在を認めてしまうと、「時効利益の放棄」といって、原則として、その後は援用できないとことになってしまう、ということです。

 

本件の手紙にも、「債務承認兼相談申込み書」といった題名の用紙が入っていて、「250万円の債務は認めますが、月々○○円の返済にしてください」という欄があって、ここに金額を書いて返信して下さい、というようなことになっていました。

もちろん、「借りたものは時効とか言わずにちゃんと返したい」ということであれば、それは立派な心がけだと思いますが、「援用」、具体的には手紙などで「援用」と言いさえすれば借金が消えるのに、そのことを知らずにみすみす時効利益の放棄になるような用紙を返送するのは、非常にもったいないことだと思います。

時効に関しては、そのほかに、難しい問題もいろいろありますので、古い借金の請求書が来たような場合には、まずは、弁護士などの専門家に相談するのがよいと思います。

 

著者紹介

奥田貫介 弁護士

おくだ総合法律事務所 所長

司法修習50期 福岡県弁護士会所属

福岡県立修猷館高校卒

京都大学法学部卒